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雑談★2 (1000)

1 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 14:32:22 ID:zbzvplwI

76 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:01:54 ID:7CLeoeRs
作ったのauって確定したんだっけ?
あいつならID変えまくりそうだが

77 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:04:39 ID:AfVvn96g
顔本でコメントしてるJeffrey Lionel Takahiroがサイコパスっぽくて草

78 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:05:15 ID:qlID.s2E
吉田くん!

79 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:05:28 ID:vtV4VZlY
為す術ないあなたサイコパス

80 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:08:12 ID:D3cpMCTQ
カラケー移転も時間の問題だな

81 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:09:08 ID:gOl7deWE
Jeffrey Lionel Takahiroで大草原不可避

82 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:13:55 ID:k8FQnqcY
唐澤貴洋「はっきり言って当職は無能だ」

83 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:14:07 ID:fs0IVwnQ
RyoutaYamadaってなんや?(すっとぼけ)

84 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:19:04 ID:NClA2pE.
唐澤貴洋が開示請求して手に入れたIPアドレスで抜いてた

85 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:24:57 ID:XWHMVevY
新顔パカベン
情報開示を求めるスレ(東京地裁平成25年(ヨ)第2627号)
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1377153624/

86 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:26:22 ID:A4GliYp6
>>85
自分の名前を間違えるとはたまげたなぁ

87 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:27:37 ID:DWK.rTD.
2 名前:弁護士米村哲夫[t.yonemura@tn-law.jp] 投稿日:2013/08/22(木) 15:52:28.26 ID:mp4b3ZgD [2/2]
氏名訂正お願いします
弁護士米村哲夫→弁護士米村哲生
メールアドレスは同じです。


尊師でも名前くらい書けるぞ

88 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:29:46 ID:z7RiI6Ps
やっぱパカベンって無能だわ

89 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:29:52 ID:NClA2pE.
唐澤貴洋が他のパカ弁を馬鹿にしてた

90 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:31:35 ID:V62B4H5U
>>56
22歳なのか23歳なのかどっちやねん
24歳説もあるけどさ

91 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:31:48 ID:AfVvn96g
米村哲生弁護士が新たに加入しました
http://tn-law.jp/info/2012/04/post-32.html

http://www.bengoshikai.jp/search/detail.php?kai_code=3&id=33045
1975年生
中央大学法学部卒
58期生
熊本県出身

尊師は63期生だから先輩やね

92 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:33:27 ID:gOl7deWE
尊師は適度に無能だからネタにしやすい

93 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:33:46 ID:1pzSWGcA
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/furin/1364608332/16
http://uradesktop2ch.net/furin/1364608332/
名無しさんといつまでも一緒[] 投稿日:2013/03/31 15:05:40
山北勝夫という元上司のことで悩んでいます
その人は東京の外れで多数の薬局を経営している50代男で、私は30代の事務員でした
社交的で豪快な彼に押されて不倫関係になったのですが段々彼の本性が見えてきてすぐに別れました
事務員達に薬調合させミスをなすりつけたり彼の人間性が最悪だったことお金に汚かったことが主な原因で、別れてすぐに仕事も辞めてそれで彼とは完全に終わったつもりでした
でも最近になってしつこく連絡してくるんです。お互い既婚で近所に住んでいるので、冷たくすると何かされそうで怖いです。彼は外面がよく顔が広く権力者の知り合いが多いので脅迫めいた事も言われます
そんな男と不倫しちゃって自業自得ですが私はどうすれば良いのでしょうか

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/nendai/1339484767/78
http://desktop2ch.tv/nendai/1339484767/
名無しさん@3周年[sage] 投稿日:2012/11/22 13:12:01
東久留米の山北勝夫の娘達は評判の美女だよ
すぐやらせてくれるし
親は悪質な薬局経営らしく金持ちだから仕事してないし
性格は親子そろってクソだけど
世の中、金と容姿だな

94 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:36:12 ID:fs0IVwnQ
>>93
え、なにこれは(困惑)
なんか触れてはいけない臭ぷんぷんするんですけどそれは・・・

95 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:37:57 ID:V62B4H5U
うーんこの

96 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:42:00 ID:laDuPXxY
まーた開示によって広まってしまうのか

97 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:42:57 ID:vPUK1LQE
唐澤貴洋も充分触れてはいけない人だろ!いい加減にしろ!!

98 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:44:14 ID:XWHMVevY
かつを...

99 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:44:19 ID:OcxW9WcA
やっぱ開示って無意味だわ

100 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:45:42 ID:ZI5V0nlU
産業医大ネキみたいなタイプっぽいけど
カツオが書かれてる通りにクズの可能性もあるからな〜
ネットって怖いわ

101 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:45:48 ID:hJD3N2Ro
米村哲生←new
山北勝夫←new

102 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:47:53 ID:AfVvn96g
パカ弁になるモチベーションってなんやろな

103 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:48:59 ID:m8gdaV.Q
>>102
300万300万アンド300万

104 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:50:02 ID:uvierC2Q
ネットで炎上したタイプとは違うな

105 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:52:37 ID:fs0IVwnQ
>>100
なんJの闇を超える闇を感じるわ(中二)
傍から見れば唐澤貴洋と愉快な唐澤民・J民も触れてはいけないネットの闇の一つなんやろうけど

106 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:54:17 ID:vPUK1LQE
唐澤貴洋薬中説
文章が普通ではない
堪え性がない
金は腐るほどある

107 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:54:50 ID:Fwxl/NuM
IPパカパカなんて他の業務の合間にやる小遣い稼ぎちゃうんか
どっかの無能はIP開示しかしとらんけど

108 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:55:02 ID:vtV4VZlY
2chに書かれた時点で詰みってのも恐ろしい世界だな
やっぱ無視が一番いいんやろか

109 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 17:55:47 ID:mcPe4e0Q
唐澤貴洋はずっとアイドルDVDを見続ける為に覚せい剤を使用しているって本当ですか?

110 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:00:24 ID:DFCps2Bw
〜言葉を考える〜
今日の言葉はこれです
唐澤貴洋「少年の場合は親の庇護のもと甘やかされている者も複数名おりました。」

この言葉の真意を考えて見ましょう、唐澤貴洋さんは今回の件が「少年が甘やかされて育ったこと」が誹謗中傷を行った直接的な原因ないし、それを助長させる要因だったと述べています
では、その前の表現「親の庇護のもと」という表現はその後の「甘やかされている者」とどういう関係があるのでしょうか
「親の庇護の下」と漢字に置き換えれば、「庇護という状況下で甘やかされている者」という関係がわかります
しかし、注意しなければいけないのは、なぜ唐澤貴洋さんが単に「親に甘やかされている者も」と表現しなかったかという点です。
しかも、一般に少年が親の庇護を受けることは当然のことであってソコをわざわざ記述する必要はありません
であるにも関わらず、わざわざ表現を冗長にしたということはソコに意味があるからです。
ここで考えられる一つの可能性は「親の庇護を受けるということは特殊なことである」というふうに唐澤貴洋さんが主張したかったという可能性です
唐澤貴洋さんにとって、親の庇護は一般的でなく特別なものである可能性がアリます
このことから、彼が親からの庇護を受け取らなかった、あるいは受け取っていると感じられなかったという過去が見えてきます
彼が親からの庇護、転じて愛情を受け取ることができなかった要因はナンだったのでしょうか?
一部には、弟が親からの愛情の大半を受け取ったためという説も浮上していますが、真相は未だ不明です
しかし、このように彼の言葉をよく考えることで見えてくるものがあるのかもしれませんね。

111 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:00:36 ID:Zjjk/boA
中田壊した美馬にやってたくらいだし栗山にそろそろ殺害予告するおハムいねーかな

112 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:00:45 ID:mUXW3rJI
ジュニアアイドルに覚せい剤渡して薬中にしてから囲うらしい

113 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:01:00 ID:qlID.s2E
>>111
ミマコロあったんか(困惑)

114 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:02:53 ID:btIqE.xU
そういやカトコロって開示されてないの?

115 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:03:05 ID:XWHMVevY

116 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:03:54 ID:Zjjk/boA
>>113
臭そうだからスレタイと1しかみてないけどツイカスだった

117 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:04:10 ID:mUXW3rJI
実はカラコロしたことないけどカトコロなら250万回はやってる

118 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:05:07 ID:T3iW6XMc
東京地方裁判所
平成19年(ワ)第775号 損害賠償請求事件(以下「第1事件」という。)
平成19年(ワ)第22136号 詐害行為取消等請求事件(以下「第2事件」という。)
平成20年6月24日民事第15部判決
口頭弁論終結日 平成20年5月1日

       判   決

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり


       主   文

1 第1事件被告株式会社SMC投資クラブは,別紙2の原告欄記載の各第1事件原告らに対し,請求金額欄記載の各金員及びこれらに対する平成19年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第1事件被告株式会社HIC,第1事件被告株式会社H&Sホールディングス及び第1事件被告Y1は,連帯して,別紙3の原告欄記載の各第1事件原告らに対し,認容金額欄記載の各金員及びこれらに対する平成19年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 第1事件・第2事件被告Y3は,別紙4の原告欄記載の各第1事件原告らに対し,認容金額欄記載の各金員及びこれらに対する平成19年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 第1事件被告Y2は,別紙5の原告欄記載の各第1事件原告らに対し,認容金額欄記載の各金員及びこれらに対する平成19年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 別紙6物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物の第1事件・第2事件被告Y3の各共有持分10の9について同被告が第2事件被告Y4に対して平成18年6月22日にした財産分与を取り消す。
6 第2事件被告Y4は,別紙6物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物の第1事件・第2事件被告Y3の各共有持分10の9についてされた平成18年6月22日財産分与を原因とするさいたま地方法務局越谷支局同年8月24日受付第28573号持分全部移転登記の各抹消登記手続をせよ。
7 第2事件原告らの第1事件・第2事件被告Y3に対する詐害行為取消しの各訴えをいずれも却下する。
8 第1事件原告ら及び第2事件原告らのその余の各請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じて,第1事件原告ら及び第2事件原告らに生じた費用の10分の1は,第1事件原告ら及び第2事件原告らの負担とし,その余の費用は,第1事件被告ら及び第2事件被告らの負担とし,第1事件被告株式会社SMC投資クラブに生じた費用は第1事件被告株式会社SMC投資クラブの負担とし,第1事件・第2事件被告Y3及び第2事件被告Y4に生じた各費用の4分の1並びにその余の第1事件被告ら(ただし,第1事件被告株式会社SMC投資クラブを除く。)に生じた費用の10分の1は,第1事件原告ら及び第2事件原告らの負担とし,その余の費用は,第1事件被告ら(ただし,第1事件被告株式会社SMC投資クラブを除く。)及び第2事件被告らの負担とする。
10 この判決は,第1項から第4項に限り,仮に執行することができる。

119 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:05:21 ID:6IhHkee.
       事実及び理由

第1 請求
1 第1事件
 第1事件被告らは,連帯して,別紙2の原告欄記載の各第1事件原告らに対し,請求金額欄記載の各金員及びこれらに対する平成19年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第2事件
(1)(主位的請求)
ア 第1事件・第2事件被告Y3に対する請求
 主文第5項及び第6項と同旨
イ 第2事件被告Y4に対する請求
 主文第5項及び第6項と同旨
(予備的請求)
 第2事件被告Y4は,第1事件・第2事件被告Y3に対し,別紙6物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物についてされた平成18年6月22日財産分与を原因とするさいたま地方法務局越谷支局平成18年8月24日受付第28573号被告Y3持分全部移転登記の各抹消登記手続をせよ。
(2)第1事件・第2事件被告Y3及び第2事件被告Y4は,連帯して,第1事件・第2事件原告X3に対し,60万4376円及びこれに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)第1事件・第2事件被告Y3及び第2事件被告Y4は,連帯して,第1事件・第2事件原告X11に対し,237万4334円及びこれに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,第1事件被告らが,第1事件原告らに対し,近く上場が予定され,上場によって株式が値上がりするなどと虚偽の事実を申し向けて,未公開株式を売り付けたとして,未公開株式を購入した第1事件原告らが,第1事件被告らに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求する(第1事件)とともに,第1事件・第2事件被告Y3(以下「被告Y3」という。)が,第2事件被告Y4(以下「被告Y4」という。)に対し,その居住する不動産の被告Y3持分全部を財産分与を原因として移転登記手続をしたことが,主位的に,詐害行為に当たるとして,第2事件原告らが,被告Y3及び被告Y4に対し,財産分与の取消しとともにその抹消登記手続を求め,予備的に,それが仮装譲渡であるとして,債権者代位権に基づき,上記抹消登記手続を求め,併せて,執行妨害を行ったもので不法行為に当たるとして,損害賠償を請求する事案(第2事件)である。

120 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:06:43 ID:6IhHkee.
1 前提となる事実
(1)第1事件被告株式会社SMC投資クラブ(以下「被告SMC」という。)は,平成元年11月24日に設立された投資顧問業等を目的とする会社である。第1事件被告株式会社H&Sホールディングス(以下「被告H&S」という。)は,平成10年3月27日に設立された有価証券への投資及び運用等を目的とする会社である。第1事件被告株式会社HIC(旧商号・株式会社セキュリティーズマネジメントコーポレーション,以下「被告HIC」という。)は,平成16年8月6日に設立された投資顧問業等を目的とする会社である。
 第1事件被告Y1(以下「被告Y1」という。)及び第1事件被告Y2(以下「被告Y2」という。)は,被告HICの取締役であり,被告Y1は,平成17年9月30日まで,その代表取締役であった。
 また,被告Y2は,被告H&Sの代表取締役である。
 被告Y1は,被告SMC,被告H&S及び被告HICの実質的な経営者であり,未公開株式を電話により勧誘,販売していた。
 被告Y3は,被告SMC及び被告H&Sの未公開株式の勧誘,販売の営業を統括していた。
 被告Y4は,昭和47年10月18日,被告Y3と婚姻したが,平成18年6月22日,協議離婚届をして受理された。
(2)第1事件原告らは,平成15年12月23日ころから平成18年3月3日までの間,被告SMC,被告H&S又は被告HICあるいは被告SMCの前身である株式会社メイト投資クラブ(以下「メイト」という。)から,未公開株式を購入した。
(3)被告Y1,被告Y3及び被告Y2は,平成18年6月23日,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の事実で,公訴提起され,千葉地方裁判所松戸支部において,被告Y1について懲役3年(5年間の執行猶予付き),被告Y3について懲役2年6月(4年間の執行猶予付き)及び被告Y2について懲役2年(4年間の執行猶予付き)の有罪判決がされた。
(4)被告Y3及び被告Y4は,昭和57年に,別紙6物件目録記載1の土地を購入し,同目録記載2の建物を建築し,同所において,同居して婚姻生活を営んでいた。上記土地及び建物(以下「本件不動産」という。)は,被告Y3が共有持分10分の9,被告Y4が共有持分10分の1の割合で共有していた。被告Y3は,被告Y4に対し,平成18年6月22日,本件不動産の被告Y3の共有持分10分の9について財産分与したとして,同年8月24日,同年6月22日財産分与を原因とする各持分全部移転登記手続がされた。

121 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:07:29 ID:6IhHkee.
2 原告らの主張
(1)第1事件の関係
ア 第1事件被告らは,ブローカーから仕入れた未公開株式を,あえて高額の譲渡価格を決めた上,多数の外務員を使って,名簿業者から入手した名簿に基づき,第1事件原告らに対し,電話により勧誘し,公開予定がないことを知りながら,近い将来公開が確実であり,そうなれば必ず値上がりするなどと虚偽の事実を告げて,その旨錯誤に陥った第1事件原告らに未公開株式を販売したものである。
 また,第1事件被告らは,第1事件原告らに対し,被告SMC,被告H&S及び被告HICがいずれも内閣総理大臣の登録を受けることなく,証券業を営んでいたにもかかわらず,これを秘して,あたかも登録業者であるかのような虚偽の事実を告げ,その旨誤信した第1事件原告らに対し,未公開株式を販売したものである。
 このようにして,第1事件原告らが,第1事件被告らから,購入した未公開株式の銘柄,購入数,代金支払日,支払金額及び支払総額は,別紙2にそれぞれ記載したとおりである。
イ 第1事件被告らの上記各行為は,詐欺であり,第1事件被告らの各行為の間には関連共同性が認められるから,第1事件被告らは,共同不法行為に基づき,第1事件原告らが被った損害を賠償する義務を負う。
 第1事件原告らが第1事件被告らの上記不法行為によって被った損害は,別紙2の支払金額欄記載のとおりの額であり,その1割に相当する額が弁護士費用として相当因果関係にある損害というべきである。
ウ よって,第1事件原告らは,第1事件被告らに対し,共同不法行為に基づき,連帯して,別紙2の請求金額欄記載の各金員及びこれらに対する不法行為の後である平成19年2月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)第2事件の関係
ア 被告Y3と被告Y4は,協議離婚をしているが,被告Y3の保釈の条件として,被告Y4が身元引受人となり,上記1(3)の刑事被告事件の公判においても,被告Y4が情状証人として証言し,監督を誓約し,その後も同居生活を継続している。このように協議離婚は,全くの偽装であることが明らかである。そして,被告Y3は,被告Y4に対し,離婚に伴う財産分与として,本件不動産の共有持分を無償で譲渡しているが,被害者らからの損害賠償請求権による差押えを逃れるための資産隠しというべきであり,詐害行為に当たる。仮にそうでないとしても,仮装譲渡であるから,被告Y3は,被告Y4に対し,共有持分全部移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
イ このように,被告Y3及び被告Y4は,共謀して,資産隠しをして執行妨害に及んだものであり,不法行為にも当たる。第2事件原告らは,詐害行為取消訴訟の提起に先立ち,処分禁止の仮処分を申し立てざるを得なかったから,仮処分申立事件の申立て及び詐害行為取消訴訟の提起に要した弁護士報酬,貼用印紙代等の損害(第2事件原告X3は,60万4376円,同X11は,237万4334円)を被った。
ウ よって,第2事件原告らは,主位的に,詐害行為取消権に基づき,本件不動産について,被告Y3が被告Y4に対してした上記財産分与を取り消すとともに,持分移転登記の各抹消登記手続を求め,予備的に,債権者代位権に基づき,上記各抹消登記手続を求め,併せて,不法行為に基づき,弁護士費用等の損害賠償を求める。

122 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:08:02 ID:T3iW6XMc
3 被告らの主張等
(1)第1事件の関係
ア 被告H&S,被告HIC,被告Y1及び被告Y3の主張
 被告SMC,被告H&S及び被告HICの3社が,被告Y1が経営する実質的に同一の会社であることは認める。
 株式投資の世界において,何一つ確実なものはなく,どのような会社であっても絶対に上場しないということはできず,上場の予定があるといっても,上場計画が失敗することもある。被告らが何かを述べたからといって,そのまま信用することなどはあり得ない。
 第1事件原告らは,預り証と引換えに代金を支払ったのではなく,実際に本物の株券を得ている。それらの発行会社は,どれ一つとして倒産したものではなく,正常に営業をしているのであるから,株式は無価値ではない。
イ 被告Y2の主張
 被告Y2は,平成15年末,求人広告を見て,被告Y1の面接を受けて,被告H&S(旧被告SMC)に入社し,株券の出券等の事務作業に従事していたが,営業指導等はしていない。被告Y2は,登記上は,被告H&Sの代表取締役及び取締役とされているが,実際には,被告Y1の指示を受けて,金庫から株券を出券し,歩合伝票作成の手伝いなどの雑用を行っていたにすぎず,事務担当者として,毎月平均45万円程度しか給与を得ていない。被告Y2には,違法性の認識もなかった。なお,被告Y2は,HICには勤務していない。
 第1事件原告らが購入した株券は,その販売価格の4割程度で仕入れていたのであるから,少なくとも,その程度の価値はあり,その部分は損害とはならない。
ウ 被告SMC
 適式な呼出しを受けたが,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しない。
(2)第2事件の関係(被告Y3及び被告Y4の主張)
 被告Y3と被告Y4は,真意から離婚をしたものであり,保釈中の制限住居が被告Y4の自宅であったため,しばらく同所で生活していたが,刑も確定したので,すみやかに転居し,住民登録も移動させた。離婚やそれに伴う財産分与は詐害行為ではなく,仮装譲渡でもない。

123 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:09:50 ID:T3iW6XMc
第3 当裁判所の判断第3 当裁判所の判断
1 認定事実
 前記前提となる事実,証拠(第1事件甲A1から24,28,29,甲B1から25(いずれも枝番号を含む。),乙イ5から8,丁1から4,第2事件乙1から3(以下,証拠番号に事件の表示を省略したものは第1事件の証拠である。),第1事件原告X5本人,同X24本人,第1事件被告本人兼第1事件被告H&S代表者Y2,第1事件・第2事件被告Y3本人,第2事件被告Y4本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)被告Y1は,平成14年ころから,東京都中央区日本橋茅場町1丁目において,メイトを立ち上げ,被告Y3を片腕として,未公開株式の電話による勧誘,販売を行っていた。被告Y2は,平成15年ころ,メイトに入社し,外務員として未公開株式の電話による勧誘,販売を行うようになった。
 メイトは,その後,「SMC投資クラブ」の名称で未公開株式の電話による勧誘,販売するようになり,平成16年3月ころには,休眠会社であった株式会社の商業登記を利用して,同区日本橋兜町に被告SMCを立ち上げ,未公開株式の電話による勧誘,販売の事業を拡大していった。そして,平成17年6月ころから,被告SMCは,その名称を事実上「株式会社H&Sホールディングス」と変更し,被告H&Sが未公開株式の勧誘,販売を行うようになった。
 さらに,被告Y1は,平成16年12月ころには,同区日本橋茅場町1丁目に被告HICを立ち上げ,同様に,未公開株式の電話による勧誘,販売を行うようになった。

124 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:10:05 ID:6IhHkee.
(2)被告Y1は,これらのメイト,SMC投資クラブ,被告SMC,被告H&S及び被告HICを実質的に支配し,多数の外務員を雇い入れて,名簿業者から購入した名簿を利用して,電話で未公開株式の勧誘を行わせ,顧客に上場予定時期や幹事証券会社を偽った情報を提供して,ブローカーから仕入れた未公開株式を高額の譲渡価格で売却し,利益を得ていた。
 被告Y3は,被告Y1から信頼を受けて,上記メイト,SMC投資クラブ,被告SMC及び被告H&Sの未公開株式の勧誘、売買の営業全般を統括し,外務員を指導監督し,顧客に上場予定時期等を偽った虚偽の情報を提供させるなどしていた。
 被告Y2は,当初は,メイト,SMC投資クラブで外務員として未公開株式の勧誘,販売に従事していたが,平成16年5月ころからは,被告Y1の信頼を受け,管理部門の幹部として,株券の入出券,在庫の管理,預り証の送付等の株券の管理業務及び外務員らに対する歩合伝票の作成,支払決済等の歩合給支給の管理業務を行うようになり,同年12月ころからは,被告HICで販売する未公開株式についても,株券の管理等を行っていた。また,被告Y2は,同年秋ころからは,被告Y1に代わって被告H&S及び被告HICのために未公開株式の仕入れを行うなどしていた。 
(3)原告番号1,5,13,14,19,20,22及び24の各第1事件原告らは,被告HICの外務員から,原告番号2,4,10,11,12,15,21,23及び25の各第1事件原告らは,被告SMCの外務員から,原告番号6及び17の各第1事件原告らは,被告H&Sの外務員から,原告番号3,16及び18の各第1事件原告らは,被告SMC及び被告H&Sの外務員から,原告番号7の第1事件原告X7は,メイトの外務員から,原告番号8及び9の各第1事件原告らは,メイト及び被告SMCの外務員から,それぞれ電話によって勧誘を受け,上場の予定がない未公開株式について近く上場される予定であり,上場された場合には値上がりする旨の虚偽の説明を受けて,上場時期等の内容虚偽の情報の提供を受け,その旨誤信して,それぞれ別紙2の「購入数」欄記載の数量の「銘柄」欄記載の株式を「購入金額」欄記載の額で購入した(ただし,株式の購入に当たっては,既に購入した未公開株式について,それを購入価格で,他の株式の購入資金に充てた場合もある。)。なお,原告番号1の第1事件原告X1は,日本ファースト証券株式会社の株式7株を420万円で購入した旨主張するが,6株を360万円で購入した証拠(甲B1の33の3及び4)はあるものの,それを超えて購入したことを認めるに足りる証拠はない。また,原告番号22の第1事件原告X22が購入したのは,大塚製薬株式会社の株式ではなく,大塚化学ホールディングス株式会社の株式である。
 そして,第1事件原告らは,その後,購入した未公開株式の交付を受けたが(ただし,上記のとおり,既に購入した未公開株式を他の未公開株式の購入資金に充てたものを除く。),株式会社イーバンク銀行のみは,株券預かり証の交付を受けたのみで,実際には株券の交付を受けなかった。第1事件原告らが購入した未公開株式のうち,アース製薬株式会社の株式のみが,上場されたが,その余の株式は,上場される予定はなく,未だ上場されていない。

125 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:10:39 ID:6IhHkee.
(4)被告Y1,被告Y3及び被告Y2は,平成18年5月3日,詐欺の容疑で逮捕された。そして,被告Y1,被告Y3及び被告Y2は,平成18年6月23日,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の事実で,公訴提起され,千葉地方裁判所松戸支部において,被告Y1について懲役3年(5年間の執行猶予付き),被告Y3について懲役2年6月(4年間の執行猶予付き)及び被告Y2について懲役2年(4年間の執行猶予付き)の有罪判決がされた。
(5)被告Y3と被告Y4は,昭和47年10月18日に婚姻し,昭和57年に本件不動産を購入するなどして,それを被告Y3(共有持分10の9)と被告Y4(共有持分10の1)の共有とし,同所において,同居して婚姻生活を送っていた。被告Y3と被告Y4との婚姻生活においては,特段,被告Y3に有責行為があったわけではなく,婚姻が破綻しているような状況もなかった。
 ところが,上記のとおり,平成18年5月3日,被告Y3が詐欺の容疑で逮捕され,それが報道されたことによって,被告Y4のもとにも多数の非難の電話がかかってくるなどしたため,被告Y3が接見禁止処分がされて勾留されており,十分な話合いの機会もなかったものの,親類の手前もあって,被告Y4は,弁護士を通じて,被告Y3の署名のある離婚届の交付を受けて,公訴提起の前日である同年6月22日,協議離婚の届出をして受理された。そして,同年8月24日,被告Y4に対し,財産分与を原因として本件不動産の被告Y3の共有持分10分の9について各持分全部移転登記がされた。
 その後,被告Y3は,平成18年11月16日に保釈されることとなったが,保釈金は,被告Y4が工面し,その制限住居は,被告Y4宅とされた。また,被告Y3の刑事被告事件において,被告Y4は,情状証人として,被告Y3を監督することを誓約する旨の証言をし,被告Y3は,復縁の意思がある旨供述した。
 被告Y3は,保釈後は,被告Y4と同居生活を継続し,平成19年5月7日に刑事被告事件の判決が言い渡された後である同年7月23日に住民登録を異動したものの,現在においても,被告Y4と密接に連絡を取り合っている。
 なお,本件不動産の固定資産税の評価額は,約1200万円程度であり,その10分の9は,約1000万円程度であり,被告Y3の唯一の資産であった。

126 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:11:15 ID:6IhHkee.
2 被告SMCの責任
 被告SMCは,適式の呼出しを受けたが,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,民事訴訟法159条3項により,第1事件原告らの主張事実を自白したものとみなす。そうすると,第1事件原告らの被告SMCに対する各請求はすべて理由がある。
3 被告Y1,被告H&S及び被告HICの責任
 前記認定によれば,メイト,SMC投資クラブ,被告SMC,被告H&S及び被告HICは,名簿業者から購入した名簿を利用して,外務員らに電話で未公開株式の勧誘をさせ,顧客に上場予定時期や幹事証券会社を偽った情報を提供して,未公開株式が近く上場の予定があり,上場された場合には値上がりする旨の虚偽の事実を告げさせ,その旨誤信した顧客らに対し,ブローカーから仕入れた未公開株式を高額の譲渡価格で売却し,利益を得ていたのであるから,不法行為責任を負う。また,被告Y1は,メイト,SMC投資クラブ,被告SMC,被告H&S及び被告HICを次々に立ち上げて,電話による未公開株式の勧誘,販売を主導し,それを拡大してきたのであるから,同様に顧客らに対し,不法行為責任を負うことは明らかである(なお,株式会社イーバンク銀行については,株券預り証を交付したのみで,実際には,株券を交付していないから,未公開株式の購入代名下に,金員の交付を受けたことが不法行為となるというべきである。)。
 そして,メイト,SMC投資クラブ,被告SMC,被告H&S及び被告HICは,被告Y1が未公開株式を電話により勧誘,販売するために組織化したものであって,有機的一体性を有しており,被告SMC,被告H&S及び被告HICの3社が実質的には同一の会社であることは被告Y1,被告H&S及び被告HICも自認するところであるから,上記メイト,SMC投資クラブ,被告SMC,被告H&S及び被告HICの行為には共同関連性があるものというべきである。
 そうすると,被告H&S及び被告HICは,同被告らから未公開株式を購入した第1事件原告らに対し,不法行為責任を負うことはもちろん,上記メイト,SMC投資クラブ,被告SMCから未公開株式を購入した第1事件原告ら対しも,同様に不法行為責任を負う。
 もっとも,原告番号3,5及び18の各第1事件原告らは,アース製薬株式会社の株式を購入しているが,同株式は,平成16年6月ころ,平成17年秋をめどに上場予定である旨が報道され(甲A6の5),実際に,その後に上場されていること(甲A10の1,2)が認められる。そうすると,アース製薬株式会社の株式購入に関しては,実際に上場がされ公開されている以上,上記各第1事件原告らには錯誤はなく,不法行為は成立しないというべきである(上場された場合に,株価が想定された額を下回ったとしても,上場株式は,経済状況等の諸要因によって変動するのは当然であるから,それをもって錯誤があったものとはいえない。)。また,上場した場合には,確実に値上がりすると断定的な判断(消費者契約法4条1項2号)を提供したと主張するが,アース製薬株式会社の株式に関する案内文書(甲B5の2の4)には,上場後の株価については何らの記載がされておらず,第1事件原告X5の供述によっても,第1事件被告らが,断定的な判断を提供したと認めるには十分ではない。第1事件原告らは,被告SMC,被告H&S及び被告HICがいずれも内閣総理大臣の登録業者ではないにもかかわらず,それを秘し,その旨第1事件原告らを誤信させて,未公開株式を購入させたことをもって詐欺である旨主張するが,第1事件原告らにとって,重要なのは,購入した株式が近く公開される予定であるという事実であって,上記被告らが証券業の登録を受けているかどうかは,株式の上場とは関係がなく,株式購入の意思決定に際して重要ではないものというべきであるから,第1事件原告らの上記主張は採用できない。

127 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:11:39 ID:T3iW6XMc
4 被告Y3の責任
 前記認定によれば,被告Y3は,メイト,SMC投資クラブ,被告SMC及び被告H&Sにおいて,被告Y1の信頼を得て,未公開株式の勧誘,販売の営業全般を統括し,外務員らを指導監督し,顧客に上場予定時期等を偽った虚偽の情報を提供させるなどしていたものであるから,上記メイト,SMC投資クラブ,被告SMC及び被告H&Sから未公開株式を購入した各第1事件原告らに対し,不法行為責任を負う(ただし,前記のアース製薬株式会社の株式の販売を除く。)。もっとも,被告Y3は,被告HICの関係では,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反で公訴提起をされておらず(乙イ5),有罪判決も受けていないのであって(乙イ6),被告HICの営業に関与したことを認めるに足りる証拠はない。したがって,被告Y3は,被告HICから未公開株式を購入した原告番号1,5,13,14,19,20,22及び24の各第1事件原告らに対しては,不法行為責任を負わないものというべきである。
5 被告Y2の責任
 前記認定によれば,被告Y2は,SMC投資クラブ,被告SMC及び被告H&Sにおいて,管理部門の幹部として,未公開株式の仕入れ,株券の入出券,在庫の管理,預り証の送付等の株券の管理業務及び外務員らに対する歩合伝票の作成,支払決済等の歩合給支給の管理業務を行っていたのであるから,上記SMC投資クラブ,被告SMC及び被告H&Sから未公開株式を購入した第1事件原告らに対して,不法行為責任を負う。また,被告Y2は,被告HICで販売する未公開株式についても,株券の管理等を行っており,被告HICのために未公開株式の仕入れを行うなどしていたのであるから,被告HICが行う未公開株式の勧誘,販売に関与したものとして,被告HICから未公開株式を購入した第1事件原告らに対し,不法行為責任を負うものというべきである。
 被告Y2は,被告Y1から指示を受け雑用係として事務を行っていたにすぎず,違法性の認識もなく,不法行為責任を負わないとか,被告HICには勤務していない旨主張する。しかしながら,前記認定によれば,被告Y2は,被告Y1の信頼を受けて,管理部門の幹部として,未公開株式の勧誘,販売の業務に不可欠な株券の管理業務及び外務員らに対する歩合給支給の管理業務を行っていた上,未公開株式の仕入れをも行っていたが,販売した未公開株式のうちアース製薬株式会社を除いては,上場した事実はなかったのであるから,違法性の意識がなかったものとはいえない。また,被告Y2は,日本橋茅場町の被告HICの事務所を勤務場所とはしていなかったものの,前記認定によれば,被告HICが販売する未公開株式を仕入れ,その株券管理等を行っていたのであるから,被告HICの行為についても責任を免れない。
 確かに,被告Y1や被告Y3が上記一連の未公開株式の販売に果たした役割に比べると,被告Y2の役割の重要性には差があり,それが刑事責任の差となって表れているものと思われるが,そのような事情があるとしても,原告らに対する不法行為責任に関しては,せいぜい不真正連帯債務者間の内部の求償関係に影響するにすぎず,不法行為責任の成立には消長を及ぼさない。
 もっとも,被告Y2は,前記認定によれば,メイトに入社して外務員として未公開株式の勧誘,販売に従事していたが,その当時は,未だ外務員にすぎず,原告番号7の第1事件原告X7の大塚製薬株式会社の株式の勧誘,販売について関与したことを認めるに足りる証拠はないから,同原告に対する不法行為責任は負わない。

128 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:12:23 ID:C44myg8c
唐澤 イケメン 有能 優しい 高身長
人間の鑑 チート 巨根 コミュ力抜群
ムハンマド馬鹿にしない あついしぼう
昼は無能 夜は有能 只野仁的な
昼はアイスを食い夜は女を喰う

129 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:12:32 ID:6IhHkee.
6 損害
 被告Y1らは,第1事件原告らが取得した株式は未公開株式であっても無価値でないと主張し,被告Y2も,販売価格の4割程度の価値があると主張する。しかしながら,第1事件原告らが購入した株式のうち,大塚化学ホールディングス株式会社(甲A12),大塚製薬株式会社(甲A13),株式会社シリコンメディア(甲A17),株式会社デジタルチェック(甲A18)及び日本ファースト証券株式会社(甲A20)の各株式には,譲渡制限があり,自由に流通できないため,実質的な価値はなく,株式会社ジーエス(甲A14)及びジャパンメディアシステム株式会社(甲A15の1,2)の各株式については,買取実績はないため,実質的な価値はなく,株式会社ピーコム(甲A21の1,2)の株式も実質的な価値はないものと認められ,これに反する証拠はない。ジャパン・レア・アーツ株式会社及びフレッパー・ネットワークス株式会社についても同様である。他方,エース証券株式会社の株式は,1株290円程度の価値(甲A11)が,日本出版販売株式会社の株式は,1株299円程度の価値(甲A19)がそれぞれあるものと認められるから,株式取得額から上記の価値を控除した額が損害となる。
 したがって,原告番号1,5,11,18,21,24及び25の各第1事件原告については,日本出版販売株式会社の株式1株当たり299円を控除した額が,原告番号25の第1事件原告については,エース証券株式会社の株式1株当たり290円を控除した額がそれぞれ損害額となるが,その余については購入額が損害額となる。そして,損害額の1割を弁護士費用として第1事件被告らの不法行為と相当因果関係にある損害と認める。
7 詐害行為の成否等
 前記認定によれば,被告Y3は,平成18年5月3日,詐欺の容疑で逮捕され,接見禁止処分が付された上で勾留されたが,親類の手前,公訴が提起される前日の同年6月22日に被告Y4と協議離婚する旨の届出をし,起訴後の勾留中の同年8月24日,本件不動産の被告Y3の持分全部について同年6月22日付け財産分与を原因とする持分全部移転登記手続をしたものであって,被告Y3は,被告Y4が身元保証人となることを条件として,同年11月16日に保釈され,その後,被告Y4とともに本件不動産において同居生活を継続し,有罪判決を受けた後,平成19年7月23日に住民登録を異動したものの,被告Y4とは密接に連絡を取り合い,刑事被告事件の公判期日においても,復縁の意思がある旨述べているのである。このような生活実態等やそれまで婚姻破綻を窺わせる事情も全くないことなどに照らすと,そもそも,被告Y3と被告Y4の協議離婚は,仮装されたものである疑いが強い上,本件不動産は,もともと,被告Y3と被告Y4の共有とされており,被告Y3の共有持分のみが夫婦の実質的共有財産として離婚に際して清算の対象となるものとはいえず,被告Y3の唯一の資産である被告Y3の共有持分全部を譲渡するのは,婚姻生活の期間等やそれまで特に被告Y3に有責行為はないことなどの事情に照らすと,著しく過大であって,しかも,十分な協議がされたものとも窺われないから,被害者から多額の損害賠償請求をされることを予想した処分といえ,財産分与に仮託して財産処分をしたものと認めるに足りる特段の事情があるというべきである。そして,被告Y4も,詐害の認識があるものというべきである。そうすると,被告Y3の被告Y4に対する財産分与は,詐害行為としてその全部が取消しの対象となるとともに,被告Y4は,被告Y3持分全部移転登記の抹消登記手続をする義務を負う。
 なお,被告Y3は,詐害行為の債務者であり,詐害行為取消訴訟の被告適格はないから、被告Y3に対する詐害行為取消の訴えは不適法というほかはない。
 第2事件原告らは,被告Y3の被告Y4に対する上記財産分与が執行妨害として不法行為に当たると主張する。しかしながら,被告Y3が被告Y4に財産分与をした当時においては,第2事件原告らは,未だ損害賠償請求をしていたわけではないから,債権者を害する認識をもってされた財産分与が,直ちに第2事件原告らに対する具体的な執行妨害行為と評価できるものではなく,未だ不法行為は成立しないものというべきである。また,前記のとおり,詐害行為が取り消されて,債務者である被告Y3の一般財産が回復されるとすれば,そもそも不法行為は成立しないから,いずれにせよ,第2事件原告らの主張は採用できない。

130 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:13:02 ID:6IhHkee.
8 結論
 以上によれば,第1事件原告らの未公開株式の購入を巡る損害賠償請求は,被告SMCに対する請求はすべて理由があるから,これを認容し,被告H&S,被告HIC及び被告Y1に対する請求は別紙3の限度で,被告Y3に対する請求は別紙4の限度で,被告Y2に対する請求は,別紙5の限度でそれぞれ理由があり,いずれもその限度でこれを認容し(ただし,上記被告らが負う損害賠償義務は,不真正連帯債務である。),被告Y3に対する詐害行為取消の訴えは不適法であるからこれを却下するが,被告Y4に対する詐害行為取消等の請求は理由があるからこれを認容することとし,被告Y3及び被告Y4に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第15部
裁判官 阿部潤

131 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:13:42 ID:6IhHkee.
(別紙1) 当事者目録
第1事件原告 X1(原告番号1)
第1事件原告 X2(原告番号2)
第1事件原告 X4(原告番号4)
第1事件原告 X5(原告番号5)
第1事件原告 X6(原告番号6)
第1事件原告 X7(原告番号7)
第1事件原告 X8(原告番号8)
第1事件原告 X9(原告番号9)
第1事件原告 X10(原告番号10)
第1事件原告 X12(原告番号12)
第1事件原告 X13(原告番号13)
第1事件原告 X14(原告番号14)

132 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:14:07 ID:GvxVpRs.
レス長すぎて草不可避

133 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:14:17 ID:6IhHkee.
第1事件原告 X15(原告番号15)
第1事件原告 X16(原告番号16)
第1事件原告 X17(原告番号17)
第1事件原告 X18(原告番号18)
第1事件原告 X19(原告番号19)
第1事件原告 X20(原告番号20)
第1事件原告 X21(原告番号21)
第1事件原告 X22(原告番号22)
第1事件原告 X23(原告番号23)
第1事件原告 X24(原告番号24)
第1事件原告 X25(原告番号25)
第1事件及び第2事件原告 X3(原告番号3)
第1事件及び第2事件原告 X11(原告番号11)
第1事件及び第2事件原告ら訴訟代理人弁護士 井口多喜男
同 赤尾時子
同 青木秀樹
同 有村佳人
同 五十嵐潤
同 稲垣隆一
同 梅田和尊
同 大作晃弘
同 太田純
同 岡田修一

134 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:14:40 ID:ry2Rz4oQ
同 蒲原司
同 河本智子
同 古原暁
同 桜井健夫
同 佐藤淳
同 篠島正幸
同 中嶋一磨
同 中城剛志
同 中村新造
同 日隅一雄
同 細川亮
同 洞澤美佳
同 槙桂
同 米村哲生
第1事件被告 株式会社HIC
同代表者代表取締役 A
第1事件被告 株式会社SMC投資クラブ
同代表者代表取締役 B
第1事件被告 株式会社H&Sホールディングス
同代表者代表取締役 Y2
第1事件被告 Y1
第1事件被告 Y2

135 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:15:06 ID:G59amt2s
同訴訟代理人弁護士 平石喬識
同 小林芳男
同 加藤悟
同 一杉昭寛
同 大岡雅文
第1事件及び第2事件被告 Y3
第2事件被告 Y4
上記2名訴訟代理人弁護士 大場勝男
以上
(別紙2)《略》
(別紙3)《略》
(別紙4)《略》
(別紙5)《略》

136 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:15:39 ID:G59amt2s
(別紙6) 物件目録
1 土地
所在 越谷市
地番
地目 宅地
地積 100.01平方メートル
2 建物
所在 越谷市
家屋番号
種類 居宅
構造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床面積 1階 50.51平方メートル
    2階 33.12平方メートル
以上

137 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:16:12 ID:G59amt2s
建物明渡請求事件
東京地方裁判所平成22年(ワ)第24700号
平成24年4月11日民事第14部判決
口頭弁論終結日 平成24年2月8日

       判   決

原告 A
同訴訟代理人弁護士 松村真理子
被告 B(以下「被告B」という。)
被告 C(以下「被告C」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 米村哲生 宮地理子 関塚明子


       主   文

1 被告らは,原告に対し,連帯して,192万7586円を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は被告らの連帯負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

138 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:16:44 ID:G59amt2s
       事実及び理由

第1 請求
1 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載2の建物を明け渡せ。
2 被告らは,原告に対し,連帯して,平成16年1月1日から前項の明渡済みに至るまで月額15万円の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,原告が,原告所有の建物を被告らが権原なく占有していると主張して,被告らに対し,所有権に基づきこの建物の明渡しを求めるとともに,平成16年1月1日以降月額15万円の割合による賃料相当損害金の連帯支払を求めている事案である。
1 前提事実(以下の事実は,いずれも当事者間に争いがないか,各末尾記載の証拠により認められる。)
(1)関係者
ア 原告と被告Bは兄弟であり,被告Cは被告Bの長男である。
イ 原告と被告Bの父母は,D(以下「D」という。)及びE(以下「E」という。)である。D及びEの間には,長男である被告B,二男である原告のほか,長女であるF(以下「F」という。)がいる。
ウ Dは,平成3年12月24日に死去した。また,Eは,平成15年1月に死去した。
(2)建物及び敷地の所有関係
ア 別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)は,Dが所有していたものであり,Dが死去した後は,E(相続分2分の1),被告B,原告及びF(相続分各6分の1)が共有する状態となったが,登記簿上の所有名義は変更されないままであった。
 Eは,平成10年5月5日,本件土地に対する上記相続分を被告Bに相続させるとの遺言をした。このため,Eが死去した後,本件土地は,被告B(相続分6分の4),原告及びF(相続分各6分の1)が共有する状態となり,平成16年1月15日にはその旨の所有権移転登記がされた(甲1,乙15)。
イ 別紙物件目録記載2の建物(以下「本件建物」という。)は,昭和53年12月ないし昭和54年1月に原告が本件土地上に建築したものであり,その後,現在まで原告が所有している(甲2)。

139 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:16:46 ID:fs0IVwnQ
なんやねんこれ(ドン引き)

140 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:17:02 ID:lH8w0b9Q
なんやこれ(ドン引き)

141 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:17:18 ID:G59amt2s
2 争点
(1)被告らは,本件建物を占有しているか(請求原因)。
(原告の主張)
ア 被告Cの占有
 被告Cは,平成16年1月1日から現在まで,本件建物に居住してこれを占有している。
イ 被告Bの占有
(ア)被告Bは,平成16年1月1日から現在まで,原告に無断で本件建物に宿泊したり,荷物を持ち込んだり,建物内の器具を交換するなどして,これを直接占有している。
(イ)被告Bは,平成16年1月1日から現在まで,被告Cに指示して本件建物に居住させて,これを間接占有している。
(被告らの主張)

142 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:17:51 ID:G59amt2s
ア 原告の上記アの主張のうち,被告Cが本件建物に居住してこれを占有していたことは認めるが,被告Cは,平成23年12月6日に本件建物から退去し,荷物も搬出済みであるから,同日以降は本件建物に対する占有を失っている。
イ 原告の上記イの主張はいずれも否認する。
(2)被告らは,原告から,本件建物について使用借権の設定を受けたか(抗弁)。
(被告らの主張)
 被告Cは,平成15年1月以降,本件建物を引き続き無償で使用していたが,原告は,そのころからこの無償使用を知りながら,本件訴状の送達に至るまで,この無償使用を容認し,明渡しや対価の請求をしたことがなかった。したがって,遅くとも平成16年1月ころまでには,原告と被告Cとの間において,「本件建物及びその敷地である土地の処分が決まるまで」という不確定期限(以下「本件不確定期限」という。)のある黙示の使用貸借契約(以下「本件使用貸借契約」という。)が成立したものである。
(原告の主張)
 被告らの上記主張のうち,原告が被告Cの無償使用を知っていたとの点は否認する。被告Cに対して明渡しや対価の請求をしたことがなかったことは事実であるが,被告Bに対しては,一貫して不法使用について不服を表明し,抗議していた。「本件建物及びその敷地である土地の処分が決まるまで」という不確定期限のある黙示の使用貸借契約が成立したとの主張は争う。
(3)本件使用貸借契約は,本件不確定期限の到来により終了したか(再抗弁)。
(原告の主張)
 仮に本件使用貸借契約が成立したものであるとしても,平成17年4月には本件不確定期限が到来し,本件使用貸借契約は終了した。これが認められないとしても,遅くとも本訴提起に至った平成22年6月には不確定期限が到来し,本件使用貸借契約は終了した。
(被告らの主張)
 原告の上記主張はいずれも否認する。
(4)本件建物の賃料相当損害金の額はいくらか(請求原因)。
(原告の主張)
 本件建物の賃料相当損害金は月額15万円である。
(被告らの主張)
 原告の上記主張は否認する。賃料との比較という方法で本件建物の賃料相当損害金の額を算定すべきでない。また,仮に被告らが本件建物を占有しているとしても,この占有は建物の一部にしか及んでいない。

143 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:18:13 ID:k8FQnqcY
えっなにこれは

144 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:18:28 ID:k/ogXou2
そう言えば便誤士様の目についてしまわれるレスには大体「はい300万」ってレスをつけられてるから探すの楽やな

145 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:18:37 ID:G59amt2s
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
 各末尾記載の証拠によれば,争点に対する判断の前提として、以下の事実が認められる(当事者間に争いがない事実及び当裁判所に顕著な事実を含む。)。
(1)本件建物が建築された当時,本件建物にはD,E,原告及びFが居住していた。昭和55年には原告が結婚し,原告の妻も本件建物に居住するようになった。昭和62年ないし昭和63年ころには,Fが結婚して本件建物から転居したほか,当時高校生であった被告Cが本件建物に居住するようになった。被告Cは,平成2年ころには本件建物から転居した。平成3年12月24日にはDが死去し,本件建物には,E,原告及びその妻の3人が居住する状態になった(甲8,乙25,26,原告,被告C)。 
(2)被告Bは,本件建物が建築された当時,既に他所に生活の本拠を置いており,その後は海外赴任を続けていたが,平成6年には海外赴任から帰国し,名古屋市内に居住するようになり,Eがしばしば被告B方を訪問するようになった。その後,被告Bは,平成7年12月にはオーストラリアに移住し,ここに生活の本拠を置くようになった。Eは,平成8年3月にオーストラリアの被告B方に一時滞在し,いったん帰国したが,同年11月には再び被告B方を訪れ,ここに滞在するようになった。その後,原告は,妻と共に沖縄県石垣市に移住し,ここに生活の本拠を置くようになり,本件建物は,Eや原告夫婦の家財道具が残されたまま,空き家の状態になった(甲8,乙25,原告,被告B)。
(3)Eは,平成9年5月にオーストラリアから帰国し,本件建物に1人で居住するようになった。このころから,Eには,高齢でうつや痴呆のような症状が出るようになったため,被告B夫婦は,本件建物に滞在してEの面倒を見るようになった。本件建物の鍵は,Eが持っていたものを複製して使用するようになった。平成11年ころには,被告B夫婦がオーストラリアに戻っている間,被告Bの二男夫婦が,被告Bの依頼に基づき,本件建物で一時的にEと同居した。このころからEの葬儀が行われるまでの間,原告が本件建物に立ち入ることはなかった(甲8,乙25,原告,被告B)。
(4)やがて,Eの症状が重くなり,夜間の徘徊などが始まったため,被告Bは,平成12年2月にEを検査入院させ,同年5月からは,Eを八王子の施設に入所させた。その後,Eは,西早稲田の施設を経由して,本件建物の近隣にある施設に移った。Eは,平成14年3月に入院した後,同年5月には本件建物に戻り,その後,平成15年1月に死去するまでの間は,被告B及びその妻が中心になって在宅介護を行った。その際,被告Bは,浴槽の改装や手すりの取り付けをしたり,原告が残置していたテレビや冷蔵庫といった電化製品を買い替えたり,いすを新調したりした(甲7,乙14,25,原告,被告B)。
(5)被告B夫婦は,本件建物に滞在しながら,上記(4)のとおりEの介護を行っていたが,Eが八王子の施設から西早稲田の施設に移った際に,しばらくオーストラリアに帰国する必要が生じたため,当時横浜に居住していた被告Cに依頼して,被告Cが本件建物に居住することになった。そこで,被告Cは,平成12年11月1日付けで本件建物所在地に転居した旨の届出をし,そのころから本件建物に居住するようになった。被告Cは,本件建物の3階の6畳の洋室に家財道具を持ち込んで生活していたが,他の部屋にはほとんど私物を置いておらず,台所,浴室,洗面所以外の部屋はほとんど使用することがなかった。もっとも,自室として使用している以外の部屋に施錠はされておらず,被告Cが自由に出入りすることができた(甲4,7,乙14,25ないし27,原告,被告B,被告C)。

146 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:19:12 ID:AkR3Xkfw
(6)Eが平成15年1月に死去した後,本件建物でEの葬儀が営まれたが,その際には原告も出席し,本件建物の使用状況を目にすることになった。その後,原告は,被告Bに対し,同年4月11日付けの手紙を送付し,本件建物及び本件土地を買い取ってほしいと要望した。これに対し,被告Bは,同月28日,本件建物及び本件土地の買取りについて前向きに検討すると回答し,このような被告Bの態度を原告も歓迎した(甲7,乙1ないし3,25,原告,被告B,被告C)。
(7)被告Bは,原告に対し,平成16年4月21日にメールを送信し,本件建物及び本件土地の買取りの資金の捻出が思わしく進展していないため,Fに本件建物及び本件土地を買い取るよう打診してみることを依頼した。原告は,同月22日にメールを返信し,被告Bの対応に不満を述べるとともに,本件建物に被告Cをいつまで居住させるつもりであるかを問いただした。被告Bは,同月23日にメールを返信し,本件建物及び本件土地の処分方針が決まるまで,留守番として被告Cを居住させたいという説明をした。原告は,同月24日にメールを返信したが,被告Cを本件建物に居住させることについては,特に望んではいないと言及するにとどまり,退去を求めるなどの対応はしなかった(乙4ないし7,25,原告,被告B)。
(8)被告Bは,原告に対し,平成17年4月5日にメールを送信し,本件建物及び本件土地を第三者に売却することを提案した。その後,同月14日に被告Bが原告にメールを送信し,同月16日に原告がメールを返信したが,感情的なやりとりに終始し,本件建物及び本件土地の処分について協議が進展することはなかった(乙8ないし10,25,原告,被告B)。
(9)原告は,被告Cに対し,平成17年6月16日,本件建物に郵送されてくる本件土地の納税通知書を原告方に転送するように依頼し,被告Cは,この依頼に沿う対応をした。平成18年6月にも同様のやりとりが行われた。これらのやりとりの中で,被告Cが本件建物に居住していることを原告が問題として取上げ,退去を求めるなどといったことはなかった(乙16ないし24,26,原告,被告C)。
(10)原告代理人は,平成21年10月,原告及びFから,本件建物及び本件土地の処分についての交渉を委任された。原告代理人は,被告Bに対し,メールでその旨を連絡したが,その際のやりとりの中で,被告らやその家族が本件建物に居住していた期間の使用料の精算についても協議することを依頼されている旨を説明した。これに対し,被告Bは,本件建物及び本件土地を第三者に売却する方法により処分をすることを前提として,原告代理人と適宜協議したい旨を回答した。その後,被告Bは,すみしん不動産に対して本件建物及び本件土地の査定を依頼し,同年12月5日時点の査定報告書が提出されたが,本件建物及び本件土地の処分方法について協議はまとまらず,平成22年6月30日に本件訴えが提起されるに至った(甲6,乙11,12,25,原告,被告B)。
(11)被告B夫婦は,Eが死去した後,年に1,2回程度の頻度でオーストラリアから日本に帰国しているが,その際には本件建物に宿泊していたものであり,被告C以外の子らも本件建物に時折宿泊していた。被告Cは,Eが死去した後も,従前と同様の態様で本件建物に居住していたが,平成23年12月22日,同月1日付けで東京都杉並区内の住所に転居した旨の届出をし,そのころ本件建物から退去した。原告及び原告代理人が平成24年1月16日に本件建物を訪問した結果,玄関の鍵は従前と変更されていなかったため原告の手持ちの鍵で解錠することができたこと,3階の屋根裏部分の部屋から被告Cの家具・荷物がなくなっていたが,インターネット接続のためのコードその他の設備が放置されていたこと,それ以外の部屋については,原告の所有物でない家具や荷物が多数放置されていたことが確認された。被告ら代理人は,同年2月8日の本件口頭弁論期日において,原告代理人に対して被告Cが所持していた鍵を返還する旨の申出をしたが,受領されなかったため,後日,郵送して返還する方針であると述べた(甲14,乙30,被告B,被告C)。

147 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:19:43 ID:AkR3Xkfw
2 争点(1)(被告らの占有)について
(1)被告Cが本件建物に居住してこれを占有していたことは当事者間に争いがない。また,前記1(5)の認定事実によれば,被告Cは,本件建物の3階の6畳の洋室に家財道具を持ち込んで生活していたにすぎず,他の部屋にはほとんど私物を置いておらず,台所,浴室,洗面所以外の部屋はほとんど使用することがなかったものと認められるが,Eが死去した後,本件建物に被告C以外の居住者はいなかったこと,自室として使用している以外の部屋に施錠はされておらず,被告Cが自由に出入りすることができたことなどに照らせば,自室として使用している部屋だけでなく,本件建物全体について被告Cの占有が及んでいたものと認められる。
(2)次に,前記1(3),(4)の認定事実によれば,被告Bは,Eの介護のため,平成9年ころから,しばしば本件建物に滞在するようになったこと,平成14年5月からEが平成15年1月に死去するまでの間は,本件建物でEと同居し,Eの在宅介護に当たったこと,その際には本件建物の浴槽の改装や手すりの取り付けをしたり,家財道具の買替等を行ったりしたことが認められ,これらに照らせば,Eが死去するまでの間,被告Bが本件建物全体を直接占有していたことは明らかである。
 また,前記1(11)の認定事実によれば,被告Bは,Eが死去した後も,引き続き本件建物の鍵を所有し,年に1,2回程度の頻度でオーストラリアから日本に帰国した際に本件建物に宿泊していたこと,長男である被告Cが引き続き本件建物に居住していたほか,被告C以外の子らも本件建物に時折宿泊していたことが認められ,これらに照らせば,被告Bは,Eが死去した後も,被告Cを通じて,本件建物全体を引き続き間接的に占有していたものと認められる。
(3)もっとも,前記1(11)の認定事実によれば,被告Cは,平成23年12月ころ,めぼしい家財道具を搬出して本件建物から退去し,転居の届出もしたこと,本件建物の鍵は取り替えられておらず,被告らは,被告ら代理人を通じて,保管していた鍵を原告に返還すると申し出ていることが認められ,これらに照らせば,上記鍵の返還の申出がされた平成24年2月8日の時点において,被告らは,原告に対し,本件建物の明渡しを行ったものと認められる。
 なお,前記1(11)の認定事実によれば,本件建物内には被告Cの私物がわずかながら残されているほか,原告の所有物でない家具や荷物が多数放置されているものと認められる一方,本件建物の鍵が現実に原告に返還されたものとまでは認められないが,これらの事情は,被告らが原告に対して本件建物を明け渡したと認めることを妨げるものではない。
(4)以上のとおり,被告らは,いずれも本件建物を占有していたものであるが,平成24年2月8日に明渡しを行ったものと認められるから,所有権に基づく本件建物の明渡請求には理由がないことが明らかである。そこで,以下,所有権侵害の不法行為に基づく賃料相当損害金の支払請求の当否について判断するため,争点(2)ないし争点(4)について判断する。

148 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:20:19 ID:AkR3Xkfw
3 争点(2)(本件使用貸借契約の成立)について
(1)被告Cが,平成15年1月以降,本件建物に引き続き無償で居住していたことは当事者間に争いがない。また,前記1(6)ないし(10)の認定事実によれば,原告は,遅くとも平成15年1月までには,上記居住の事実を認識していたにもかかわらず,平成21年10月に原告代理人を通じて被告Bに申入れをするまでの間,被告らに対し,本件建物からの退去や賃料相当損害金の支払を請求する意思がある旨を明確に伝達することはなかったものと認められる。
(2)上記(1)の事実に加えて,前記1の認定事実によれば,〔1〕原告と被告らとの間に親族関係があること,〔2〕被告らは,従前から,Eの介護のために本件建物に居住するなどして占有していたものであり,このこと自体は原告も是認していたこと,〔3〕Eが死去した後,原告と被告Bとの間で,本件建物及び本件土地を被告Bが買い取るか否か,本件建物及び本件土地を第三者に売却して精算するか否かが協議されていたものであること,〔4〕原告は,沖縄県石垣市に生活の本拠を置いており,本件建物に継続的に居住する必要性は乏しかったこと,〔5〕本件建物の敷地である本件土地についても,使用料の要否等は特に協議されていなかったこと,〔6〕原告は,平成17年以降,被告Cと直接メールを授受し,納税通知書の転送を依頼するなどしているが,その際にも被告Cが本件建物に居住していることを問題として指摘はしていないことなどの事実が認められる。
(3)これらの事実を総合考慮すれば,遅くとも平成16年1月ころまでには,原告と被告Cとの間において,「本件建物及びその敷地である土地の処分が決まるまで」という不確定期限(本件不確定期限)のある黙示の使用貸借契約(本件使用貸借契約)が成立したものと認められる。そして,本件使用貸借契約は,Eの死亡時にさかのぼって,被告Cに本件建物全部の使用を許諾する趣旨のものであったと解すべきであり,このような内容を有する使用貸借契約が被告Cとの間で締結されたことによって,被告Cの占有のみならず,被告Bの占有もまた,正当な権原に基づくものになったと解するのが相当である。
4 争点(3)(本件使用貸借契約の終了)について
 前記1(6)ないし(10)の認定事実によれば,原告と被告Bとの間では,平成15年4月以降,本件建物及び本件土地を被告Bが買い取るという前提で処分を行うことが協議されていたが,被告Bは,上記買取りを行うことを断念し,平成17年4月には,本件建物及び本件土地を第三者に売却して処分することを提案したこと,その後,平成21年10月に原告代理人を通じた交渉が開始され,被告Bが査定報告書を入手するなどして条件の調整がされたが,協議はまとまらず,平成22年6月30日に本件訴えが提起されるに至ったことが認められ,これらに照らせば,本件訴えが提起された時点において,「本件建物及びその敷地である土地の処分」が原告と被告Bとの間の協議により決定できないことが明白になったものと認められるのであって,この時点で本件不確定期限が到来し,本件使用貸借契約は終了したものと解するのが相当である。したがって,被告らは,同年7月1日から平成24年2月8日までの間,それぞれ正当な権原なく本件建物を占有したものであって,この間における賃料相当損害金を連帯して支払う義務を負うものというべきである。
5 争点(4)(賃料相当損害金の額)について
 証拠(甲5)によれば,本件建物と同等の物件を賃貸した場合の賃料の額は,おおむね月額15万円程度になるものと認められる。もっとも,被告らの占有が本件建物全体に及んでいたものであるとはいえ,本件建物には原告の家財道具も多数残置されていたものであることを考慮すれば,本件建物に対する被告らの占有に係る賃料相当損害金の額を月額10万円と認めるのが相当である。したがって,平成22年7月1日から平成24年2月8日までの間の賃料相当損害金は合計192万7586円となる(平成22年7月から平成24年1月まで19か月分が190万円となり,同年2月の8日分が10万円×8日÷29日=2万7586円(1円未満は切り捨て)となる。)。

149 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:20:25 ID:jKJJ2Dfw
開示請求するとその書き込みも開示されちゃうからね
というか2ちゃんねるの社会的影響なんて滅多なことじゃ無いのに、中途半端に2ちゃんねるをしってると焦るもんなんかな

150 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:20:37 ID:AV0RClIc
判例DBのアレか?

151 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:20:43 ID:Pe9jMg4o

第4 結論
 よって,本訴請求は主文1項の限度で理由があるからこれをいずれも認容し,その余の請求は理由がないからこれをいずれも棄却し,訴訟費用の負担については,弁論終結の直前になって被告らが明渡しに応じたため,建物明渡請求が棄却されるに至ったにすぎないこと,賃料相当損害金の支払請求は建物明渡請求の付帯請求であり,棄却された部分の請求が加算されていたことによって,被告らに余分な訴訟費用を支出させたことにはならないことなどを考慮し,民事訴訟法61条,64条ただし書,65条1項ただし書を適用して被告らの連帯負担とし,仮執行宣言について同法259条1項を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第14部
裁判官 榮岳夫

別紙 物件目録
1 所在   新宿区α×丁目
  地番   ×××番××
  地目   宅地
  地積   71.93平方メートル
2 所在   新宿区α×丁目 ×××番地××
  家屋番号 ×××番××
  種類   居宅
  構造   鉄骨造スレート葺3階建
  床面積  1階 38.76平方メートル
       2階 40.56平方メートル
       3階 37.83平方メートル
以上

152 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:21:51 ID:mcPe4e0Q
原告は被告の所有する建物を使っていた
被告は原告を追っ払ったり金をとる権利を持っていながらそれを行使しなかった
行使しないヤツに権利を持たせても意味ないのでそれを取り上げて原告に渡した

ということか?全然読んでないけど

153 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:22:46 ID:m8SEPT36
無能やな

154 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:24:26 ID:rh1CWmAM
きみたちは唐澤弁護士をバカにしているが、シャレにならないくらいエリート一族の出身だぞ
河野櫻樹(大叔父)  モトキ商事社長
河野英二(大叔父)  山形日本電気顧問
菅谷マリオ(伯父)   慶應大学卒業 住友電気興業(代表取締役)取締役副社長
河野一英(祖父)    明治大学商学部卒業 レジェンド公認会計士 旧日本海軍大尉
唐澤洋(父)       慶應大学商学部卒業 新日本有限責任監査法人常務理事審査部門長
河野一郎(伯父)    早稲田大学大学院博士課程修了 中央学院大学教授
菅谷隆介(伯父の父) 日本興業銀行企画室長 新日本証券株式会社相談役
唐澤貴洋(尊師)    慶應義塾大学総合政策学部卒業 早稲田大学法科大学院修了 弁護士
河野典男(大叔父)  明治大学商学部卒業 世紀東急工業会長 連合駿台会一・三代会長

155 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:24:32 ID:mUXW3rJI
よくわからんけど無能ってことやな

156 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:24:43 ID:ZI5V0nlU
つまり無能って事?

157 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:26:23 ID:7CLeoeRs
長い

158 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:27:46 ID:m8SEPT36
PDFかZIPで上げろや
人間の唐澤貴洋め

159 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:28:18 ID:m8gdaV.Q
なぜこんな無能が生まれてしまったのか
自問自答する日々

160 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:31:13 ID:FcXjmC3.
>>134
同 中嶋一磨
同 中城剛志
同 中村新造
同 日隅一雄
同 細川亮


このへんプロ野球選手っぽい

161 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:31:15 ID:vPUK1LQE
唐澤貴洋が自殺しながらなんj民族馬鹿にした

162 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:35:45 ID:mUXW3rJI
開示は民族浄化

163 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:36:42 ID:1.RDa6Sg
ttp://toyokeizai.net/articles/-/17290

東大に行かずにSFCを受けた灘高生



???「東大ごときが調子に乗るな SFCをなめるなよ」

164 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:39:27 ID:nVW1tLGA
当職は3行以上読めないナリ
取り急ぎ3行に纏めるナリ

165 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:43:42 ID:kXxGAlDM
こう☆しん
日曜深夜25:30〜26:00絶賛放送中!

166 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:45:04 ID:p6Oq8UlQ
この判例って尊師関係あるんか?
長すぎるうえにIDもコロコロ変わってるし荒らしにしか見えんわ

167 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:52:02 ID:vPUK1LQE
唐澤貴洋が荒してた

168 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:57:17 ID:5medFcno
唐澤貴洋の肉で作ったしょうが焼き食べたい

169 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:57:21 ID:m8SEPT36
>>163
・謎のSFC推し
・ももクロ
・ドルヲタ

唐澤貴洋中国人説

170 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:57:22 ID:cWCFY6ks
新顔パカ弁の米村君関連の判例かな?

171 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:57:55 ID:Fwxl/NuM
ちょっとしか読んでないけど、唐澤が334で負けた時の判例ちゃうんか

172 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:58:06 ID:XWHMVevY
フクシマ尊師
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130822-00000078-san-soci

福島第1の汚染水漏れ 排水溝から海流出か

東京電力福島第1原発の地上タンクから汚染水が約300トン漏れた問題で、東電は21日、漏洩したタンク近くの排水溝壁面で、毎時6ミリシーベルトと高い放射線量を計測したと発表した。排水溝は外洋につながっており、高濃度の放射性物質を含む汚染水が外洋に流出した疑いがある。直接外洋に流れれば深刻な事態になるが、すでに海水に混ざっており確認は困難とみられる。

173 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 19:08:09 ID:laDuPXxY
外洋「でりゅよ!」

174 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 19:08:30 ID:Em/lKaO2
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1377165274/

嫌カスにも殺害予告が伝来

175 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 19:08:38 ID:jyG5zp8Q
長文の中でひっそりカラコロしたらバレなさそう
あの馬鹿尊師絶対長文読まんやろ

176 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 19:10:08 ID:laDuPXxY
殺害予告とかいうエクストリームスポーツ

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