【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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577 - 唐睾睾睾 2014/01/10(金) 19:17:02 ID:SsjEdbL60

判例DB普通におもしろいな
尊師以上の無能弁護士いるぞ

プロバイダ責任法4条に基づく発信者情報開示等請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第4211号
平成24年8月31日民事第24部判決
口頭弁論終結日 平成24年7月6日

       判   決

原告 X1
同訴訟代理人弁護士 太田真也
被告 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
同代表者代表取締役 X2
同訴訟代理人弁護士 横山経通
同 上村哲史
同 上田雅大


       主   文

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。


       事実及び理由

第1 請求
 被告は,原告に対し,別紙投稿記事目録記載の各投稿記事に係る別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,インターネット上の電子掲示板にされた別紙投稿記事目録記載の投稿によって権利を侵害されたことが明らかであり,投稿した者に対する損害賠償請求権の行使のために必要であるとして,インターネット接続サービスを提供した被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,投稿した者の氏名,住所,電子メールアドレスの情報の開示を求める事案である。
2 前提となる事実
 以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の証拠により容易に認められる事実である。
(1)当事者
 原告は,別紙投稿記事目録記載の各投稿がされた当時26歳の女性であり,職業は保育士である。(乙2)
 被告は,電気通信事業を主な目的とする法人である。
(2)インターネット掲示板「2ちゃんねる」(http:<以下略>。以下「本件サイト」という。)には,○○○○○○○○○○○○○○○○と題するスレッドが作られ,別紙投稿記事目録記載の投稿(以下,同目録記載の投稿を「本件各投稿」といい,それぞれを「投稿1」「投稿2」などという。)を含む投稿がされた。(甲1)
(3)原告は,本件サイト管理者であるシンガポール法人(パケットモンスターインク ピーティーイー エルティーディー)を債務者として,本件各投稿を含む投稿のIPアドレス等の開示を求める仮処分の申立てをし,平成23年11月29日,その旨の仮処分決定を得て,IPアドレス等の開示を受けた。(甲3,4)
 その結果,本件各投稿の発信者(以下,併せて「本件各発信者」という。)は,被告を経由プロバイダとして,本件サイトに投稿していた。(甲4,5)
(4)被告は,本件各発信者の氏名,住所及び電子メールアドレスの情報を現に保有している。(甲4,6の1及び2)
(5)本件各投稿は,法2条1号の不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信に該当し,被告は,電気通信設備を用いて本件各発信者の通信を媒介する経由プロバイダであるから,法2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当し,法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に該当する。