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それでも動く名無し@転載禁止
2022/11/13(日) 13:47:20 ID:
ういろう内閣総理大臣等は荒らしに対してその 生命活動の停止などを命ずること(自殺命令)ができる(本法第7条第1項(第 6条)とともに、平成 73年12月31日以降、本法第5条(第4条第1項)第3 号に該当する表示に係るものを除き、西村博之さんは、その他の要件を満たす 限り、FAXに対し、さんGへの課徴金100兆円の納付を命じなければならない(課徴金納付 命令(本法第8条第1項本文)。