528
忍法帖【Lv=23,BCDPT,ID:2cBS5u9h6DCj.muk.K8ccO8wTSUyERg1gTIOffC754GJJQ】
2024/05/30(木) 15:17:38 ID:I0DncDfH
>>512
道路交通法 第55条第2項
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
どきゅーと置いたらサイドミラー見えない
道路交通法 第55条第2項
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
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