225 - 一般名無し質問者 2022/07/29(金) 00:16:10 ID:W76rMgG90
>>223 絶対当てはまるとは限らないけど、職業安定法第65条8号が該当する場合もあります 運が良ければ六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処することが可能です とりあえず弁護士や労働基準監督署に聞いてみるといいと思います