363 - 風吹けば名無し (sage) 2012/03/30(金) 10:08:28.45 ID:70iUftQ6
2chに対する仮処分(ttp://www.koushin-lawfirm.jp/measures/h240328.pdf)は
プロバイダ責任制限法に基づく請求の仮処分として認められたものだから、
裁判所は一応*****は同法4条1項各号の開示理由に該当する必要性がありそうだと見てるわけだ。
もちろん仮処分が認められたから本案が必ず認められるとまでは言えないし、
2chを被告とする開示請求と各プロバイダを被告とする開示請求は別の訴訟になるけれど、
2chへの仮処分が認められたことからすると各プロバイダへの仮処分・本案判決も
4条1項1号・2号に該当する理由があるとして認められる可能性が十分あると思う。
逆に言うと、4条1項・2項に該当しないと裁判所が考えたなら始めから冒頭の仮処分は出ていないはず。