477 - 風吹けば名無し 2012/03/08(木) 18:19:28.30 ID:tPOvL4Jp
道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
(仮免許)第八十七条
>この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、
>その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者
>(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が
>通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)
>その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。