175 - チン・シャオミン 同志 2016/05/18(水) 00:44:54 ID:vwvyT2gI
閲覧等制限の申立ては,訴訟記録中に当事者の私生活上の重大な秘密,当事者が保有する営業秘密等が記載又は記録されている場合に,当該部分の閲覧若しくは謄写,その正本,謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を,訴訟の当事者だけに限ることを求めるものです(民事訴訟法92条1項)。
閲覧等制限の効果は,これを認める裁判所の決定があった場合のほか,閲覧等制限の申立てがあってからその裁判が確定するまでの間においても暫定的に発生します(民事訴訟法92条2項)