安倍晋三「はい完全論破wwwwwwwwwwwww」 (512)

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454 - 風吹けば名無し@\(^o^)/ (sage) 2015/02/20(金) 20:52:45.16 ID:v/mAJH/HC.net

>>385
国家公務員法第102条
職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、
  これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
職員は、公選による公職の候補者となることができない。
職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

地方公務員法第36条
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、
  若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、
  あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次に掲げる政治的行為をしてはならない。