【悲報】国葬、平日のまま (324)

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305 - それでも動く名無し 2022/07/21(木) 08:21:15.92 ID:knIbCvtd0

>>31
内閣府設置法4条3項33号
3項 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
33号 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること

ちなみにこの条文で出来る派とあくまで包括的規定だから具体的な立法が必要で国葬に関する政令がないからできない派でバチバチにやりあってる