唐澤先生の判例DBのLEXDBをまとめるスレ (8)

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4 - 風吹けば名無し@転載禁止 2014/07/27(日) 16:47:18 ID:8fa6508a3

国立音楽院

発信者情報開示請求事件
25499413 平成24年12月10日 東京地裁 平成24年(ワ)第21264号 第一審

判   決
原告 株式会社国立音楽院
同代表者代表取締役 P1
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
同代表者代表取締役 P2
同訴訟代理人弁護士 五島丈裕
       主   文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

「嘘広告,嘘宣伝紙です。説明会,電話勧誘,オリエンテーションで嘘をつきます。口座から金を引き落とされます。」と記載されていることからすると,
一般読者の普通の注意と読み方からすれば,所在地と商号から原告を話題にしていることが明らかな掲示板に,原告が広告,宣伝紙,説明会,電話勧誘やオリエンテーションで虚偽の説明をしており,
その説明を信じた受講者の預金口座から預金を引き落としているという事実を摘示しているものと認められるから,
これが本件ウェブサイト上で公開されることによって,原告の音楽教育組織としての社会的評価を低下させる上に,摘示された事実の根拠も全く示されておらず,
上記事実が真実であること等の違法性阻却事由の存在が窺われないことから,上記記事によって原告の名誉権が侵害されたことが明らかである。