55 - 風吹けば名無し@転載禁止 2015/03/12(木) 20:42:59 ID:2582f6fb7
未払い残業代請求
未払い残業代金(割増賃金)を勤務している企業ないし勤務していた企業に請求したい場合、当事務所に御相談下さい。
未払い残業代金(割増賃金)の請求には、労働審判手続の利用が適しています。
労働審判手続とは、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員(労働関係の有識者から)2名からなる労働審判委員会が、原則として3回以内(1回目は申立てがされた日から40日以内に指定されます。)で審理を集結する非公開の手続きです。
裁判は時間がかかるのに対して、労働審判は迅速、適正かつ実効的な解決を図ることが出来ます。
未払い残業代金(割増賃金)を請求しようとする方は事前の資料(タイムカードや業務日報のコピー、就業規則等の資料)収集をしていただければ、より主張が認められやすくなります。
恒心綜合法律事務所は、労働審判における未払い残業代金請求の実績がございます。
御相談は
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