482 - 横向けば名無し 2015/10/25(日) 22:44:14 ID:Y2LO5LIk
俺はただの法学部なんで弁護士先生みたいなのは期待しないでもらいたい。
こういうやばい質問攻めにあうんで何かしてもらった時だけ答えるやつも多いし。
あと法ガイジが言ってるのは長谷川亮太に有利な嘘ばかりなので読む価値は無い。
防犯登録シールには一定の財産的価値が認められるので財産罪の客体になる。
困らせるつもりでヌッスしたら器物損壊。
自分で使うつもりでヌッスしたら窃盗。
本体の窃盗後にシールを除去した場合は窃盗のみ。
(シールへの器物損壊は不可罰的事後行為で不成立)
シールの偽造は有印私文書偽造には当たらないと思われる。
よって窃盗のみ。犯行態様が悪質ということで窃盗の量刑の参考にはなる。
シールの偽造がばれた場合は本体の窃盗を疑われる。
シールが認識不可能であった場合は現場の判断。
とりわけ車体と比較してシールの劣化が激しいようであれば本体の窃盗を疑われる。
念のために言っとくが、譲渡証明書などを偽造して虚偽の防犯登録をした場合は有印私文書偽造。
ただし防犯登録は義務ではないので、防犯登録なし=窃盗にはならない。
ただし正規の売買の場合はシールを除去する必要が無いので、シールが無いと強く疑われる。