5 - ヽ ( (c :; ]ミノ 2016/12/14(水) 17:58:16 ID:6KlwJYuy0
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
保障する。
>追加
>2
>前項の規定にかかわらず、
>公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
>並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3
検閲は、してはならない。
通信の秘密は、侵してはならない。
これか、
恒心教的には「特定の弁護士の評判を知ってもらいたい」、「唐澤貴洋という偶像のみにヘイトを向けて優しい世界を目指す」
だから「公益及び公の秩序を害することを目的」には当てはまらないんじゃないかな
まあ、憲法解釈がはっきりしてない状態は怖いよなぁ