909 - 核撃てば尊師 (sage) 2014/03/11(火) 09:30:20 ID:Ze3gvGYg
未払い残業代金
未払い残業代金(割増賃金)を勤務している企業ないし勤務していた企業に請求したい場合、当事務所に御相談下さい。未払い残業代金(割増賃金)の請求には、労働審判手続の利用が適しています。労働審判手続とは、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員(労働関係の有識者から)2名からなる労働審判委員会が、原則として3回以内(1回目は申立てがされた日から40日以内に指定されます。)で審理を集結する非公開の手続きです。裁判は時間がかかるのに対して、労働審判は迅速、適正かつ実効的な解決を図ることが出来ます。未払い残業代金(割増賃金)を請求しようとする方は事前の資料(タイムカードや業務日報のコピー、就業規則等の資料)収集をしていただければ、より主張が認められやすくなります。恒心綜合法律事務所は、労働審判における未払い残業代金請求の実績がございます。御相談は03-6435-8073(月曜日〜金曜日 10:00〜20:00)takahiro.karasawa@koushin-lawfirm.jp東京都港区虎ノ門3丁目16番7号 ピュア虎ノ門4階まで。