357 - 核撃てば尊師 2014/01/04(土) 02:47:43 ID:36uHA5Nw
脅迫罪自体判例多すぎる上に曖昧だから多少はね
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。
相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない(抽象的危険犯)。
脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。
問題になる利益としては、貞操、(財産上の)信用、交際(村八分)などがあげられている。
脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。
ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。罪刑法定主義の要請である。
(ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)
なお、ストーカー規制法では「つきまとい行為」の刑事罰について「その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」も対象としている。