【唐澤貴洋殺す】雑談★66【殺害予告路線】 (1000)

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579 - 塘懌䝿拝 2013/12/17(火) 18:09:00 ID:0ZmtV3eQ

第一条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
一 学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技
二 通常の冠婚葬祭等慣例による行事
(昭二九条例五五・一部改正)
第二条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の七十二時間前までに次の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。
一 主催者の住所、氏名
二 前号の主催者が開催地の区(特別区の全域を一地域とみなしてその地域)、市、町、村以外に居住するときは、その区、市、町、村内の連絡責任者の住所、氏名
三 集会、集団行進又は集団示威運動の日時
四 集会、集団行進又は集団示威運動の進路、場所及びその略図
五 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名
六 参加予定人員
七 集会、集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
第三条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
二 じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
三 交通秩序維持に関する事項
四 集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項
五 夜間の静ひつ保持に関する事項
六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項
公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の一通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の二十四時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。
公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しなければならない。
(昭二九条例五五・一部改正)