179 - 塘懌䝿拝 2013/12/09(月) 23:31:34 ID:vnTGZ3c2
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131209#1386511030
刑訴法第二百三十八条
1 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
2 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
条解刑事訴訟法P462
「共犯の1人又は数人に対してした告訴」
もともと告訴は,犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思表示であり、犯人を指定して行なうのではなく,仮に犯人を指定して告訴をしても,その指定自体は何らの意味をももたないものと解されている。この点,本条においては「共犯の1人又は数人に対しでした告訴」という文言を用いていることから,本条がその対象としている親告罪については,特に犯人を指定して行なう特別の告訴を認めるとの趣旨ではないかとの疑問も生じないではない。しかしながら,親告罪と非親告罪とでその告訴の本質が異なるものではありえない。とすれば,本条は,告訴はあくまで犯罪事実について行なうべきものであることを当然の前提としながらも,告訴が事実上は被告訴人を指定して行なわれる場合が多いという実態をふまえ,仮に犯人を指定してなされた告訴であってもその指定には意味はなく,したがって当該告訴人が,被害を受けた事実についての犯人が複数であり,これらの犯人が共犯関係にあった場合において共犯の1人または数人を指定して告訴をしても,その指定にも同様に意味はなく,当該告訴の効力は真犯人のすべてに及ぶという,いわば当然のことを規定したものと解すべきである。
法律に自信ニキこれはカラコロが共犯だと証明できれば親告罪である脅迫罪は一度告訴すればその他の犯人について告訴ができなくなるってこと?