201 - 塘懌䝿拝 2013/12/09(月) 13:22:47 ID:AKn6I2ig
ここで少年事件手続きのおさらい
警察から検察へ送検されたあと通常事件なら不起訴になることも多いが
少年事件の場合は全件送致主義が取られているので不起訴は存在せず全部とりあえず家裁へ送られる
これは罪を犯した少年は何らかの家庭の不幸や生育上の不遇を抱えていると思われることから
適切な教育や更正の機会を奪ってはいけないという配慮でもある
しかしこのため少年事件に携わる現場はパンク寸前でマンパワーが圧倒的に足りていない状況である
(特に保護観察を担う保護司はボランティアのため高齢化に伴って成り手が少ない)
本当に手厚い更正教育が必要な少年に十分な処遇が施されないのでは本末転倒である
そのため軽微な初犯の少年は家裁で不処分(≒成年事件の無罪)となることも多い
唐澤弁護士は少年達に罰を与えたいようだが、少年事件の手続きは決して少年に罰を与えるために行われているのではない
(もちろん重大事件に関しては家裁から逆送されて成年と同じ刑事事件の手続きに乗るがそれは別)
少年の更正を願う多くの関係者の貴重なマンパワーを自らの鬱憤晴らしのために使いたいというのであれば、それは違うと言わざるを得ない