913 - 塘懌䝿拝 2013/12/09(月) 00:25:14 ID:J./K/8tc
>未成年者も当然民事訴訟の当事者として、法廷にいる全ての大人には自分のしたことの正当性を語ってもらいます
>
>の解釈は
>民事訴訟の当事者である未成年者には
>法廷にいるすべての大人に
>自分のしたことの正当性を語ってもらいます
>
>になるんだろうけど
(成年者については言うまでもないが、未成年者も民事訴訟法上は民事訴訟の当事者となるので、)未成年者も当然民事訴訟の当事者として、
(未成年者に対して本人尋問が行われることはないが、大人に対しては行われるので、)法廷にいる全ての大人には自分のしたことの正当性を語ってもらいます。
という解釈やと思ってた。
訴訟終結前の最後の口頭弁論期日で、本人や証人に対する尋問が行われることはよくあるので。
それ以前の期日では予め提出してある準備書面をそのまま述べる旨の陳述が行われるだけやけど。
でも、改めて見るとこれは違うかな。