755 - 塘懌䝿拝d 2013/10/15(火) 03:48:10 ID:???
萬幸男
第二東京弁護士会
戒告(1997年5月31日処分発効)
【処分理由の要旨】
萬は、懲戒請求人X社に雇用され、同社の社内弁護士として法務部に所属していた。
萬は、Y社法務部長Aの依頼により、1996年3月30日ころ、X社の社内弁護士として知り得た知識・情報をもとに、X社及びその間連企業についての多国籍企業としての法的な組織構造や、収益構造、関連企業間の国際的な分業態勢などの実情をまとめた報告書を作成し、同年4月2日ころ、Aに送付した。
【コメント】
スパイということか?
仮に法務部所属の弁護士という地位になければ知り得ない情報を漏洩したのだとしたら、戒告は軽きに失しよう。