698 - 塘懌䝿拝 2013/10/15(火) 02:03:08 ID:rY7uDDxU
第4 結論 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。東京地方裁判所民事第30部裁判長裁判官 菅野雅之 裁判官 今岡健 裁判官 樺山倫尚別紙 発信者情報目録 別紙情報目録記載の「投稿日時」欄記載の日時に,同目録「投稿記事内容」欄記載の内容の書き込みを行った者に関する下記情報1 氏名又は名称2 住所3 電子メールアドレス別紙 情報目録