696 - 塘懌䝿拝 2013/10/15(火) 01:59:57 ID:rY7uDDxU
イ 違法性阻却事由の不存在について
(ア)原告は,未成年飲酒や無免許運転をするなどの犯罪者と言われるような行為をしたことがないと主張する。
一方,この点について,本件発信者は,本件回答書において,前記第2の2(2)エ記載の主張をしている。
しかしながら,上記記載には裏付けがなく,本件書き込みに係る事実が真実であることがうかがわれるということはできない。
(イ)また,本件書き込みには具体的な犯罪事実が記載されておらず,「チンコフェイス」といった品性を欠く表現も用いられていることからすれば,本件書き込みに公益目的があるとは認められないことも明らかである。
(3)以上によれば,本件書き込みによって,原告の権利が侵害されたことが明らかであると認められる。