689 - 塘懌䝿拝 2013/10/15(火) 01:54:50 ID:rY7uDDxU
182 名前:風吹けば名無し :2013/10/15(火) 01:46:10.74 ID:Gn0U+CZn
(イ)違法性阻却事由について
原告は,高校生時代に飲酒をしたことも無免許運転をしたこともなく,犯罪者と言われるような問題行為を行ったことはない。よって,本件情報は真実ではない。
また,少年法61条は,少年が侵害に弱くかつ可塑性に富んでいること,そのため少年の健全に成長する権利を保護する必要があることから,少年の名前等を内容とする記事の掲載を禁止しているところ,
本件書き込みのなされた当時,同法上の「少年」であった原告の名前を含む本件書き込みには,上記権利を犠牲にするほどの公益目的は認められず,むしろ,何ら具体的な記述なく,原告を犯罪者と断定した記事を複製し連続して投稿していることからすれば,
原告を害する目的があったとしか認められない。
さらに,犯罪事実は,一般に公共の利害に関する事柄ではあるが,少年の実名を周知徹底させることは何ら公益が増進されるものではなく,本件書き込みが公共に利害に関するものであるということはできない。