682 - 塘懌䝿拝 2013/10/15(火) 01:48:17 ID:rY7uDDxU
33 名前:風吹けば名無し :2013/10/15(火) 01:39:53.77 ID:Gn0U+CZn
2 前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実)
(1)当事者
ア 原告は,平成5年○月○○日生まれで,現在,国士舘大学法学部現代ビジネス法学科に在籍する大学1年生の男性である(甲5)。
イ 被告は,インターネット接続サービスを提供する,いわゆる経由プロバイダであって,法2条3号に規定する特定電気通信役務提供者に当たる。