59 - 塘懌䝿拝 2013/11/26(火) 11:20:54 ID:3Xsu0yhM
Q:郵便物の差出人の住所氏名を偽装する事は罪になるのでしょうか?
A:手紙の内容が通常のものなら罪になりません。
法律では、「偽の差出人」を名乗り、「詐欺・恐喝・脅迫」の手紙を出した場合に
「差出人を偽った」という行為が罪になります。
つまり、手紙の内容が「詐欺・恐喝・脅迫」でなければ、住所氏名が違っていても何の罪にもなりません。
普通の手紙の差出人欄を間違えただけでいちいち捕まってたら世の中が回らないからです。
郵便法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html
>第八十二条 (郵便を不正に利用する罪)
>詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称
>又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。