179 - 塘懌䝿拝 2013/09/16(月) 22:26:37 ID:U9eZzA/I
> 「インターネットでの犯行予告の件について、貴方を事情聴取します」
> って男の刑事に偉く事務的に言われて促されるままに刑事の車で長浜警察まで同行したナリ
令状出せっていってドアをしめるべき
逮捕状なけりゃついていく義務はまったくない
> 取り調べ室で事情聴取
> 当職がやったと認めるしか無かったナリ
逮捕だと警察は72時間の時間制限と供述拒否の告知が義務になるから
任意という体で義務を回避して先に自白させるのが常套手段
任意の事情聴取には絶対応じるな
仮に逮捕状がすでに出ている場合でも当番弁護士を呼べ、黙秘、この二言しかしゃべるな
> その2日後当職のパソコンが押収されたナリ
> でパソコンはまだ警察が調査中ナリ
安易に自白したため裁判所が捜索差押の令状を出しやすくなる
任意同行にはついていくな
任意の聴取には応じるな
当番弁護士を呼べ、黙秘、この二言しかしゃべるな(ただし、やってないって反論はするな)