55 - 一般神奈川県民 2021/04/22(木) 22:19:46 ID:7VOHNicW
Muyopediaによれば
>必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合である(根拠条略)
猶予期間中に別の罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。(例外略)
裁量的に執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である(根拠条略)。
猶予期間中に別の罪を犯して罰金刑に処せられたとき。
保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき(刑の全部の執行猶予の裁量的取消しの場合)。<
らしいので罰金刑程度ならありえますを