45 - 某戦争幼女 ◆soPc9yPWvw 2021/04/21(水) 02:07:15 ID:QO5H1XqZ
大麻取締法では、大麻全体の規制はしていません(成熟した茎と種子は除外→有害物質がほとんど含まれていないかららしい)
規制対象なのは、葉っぱと花と樹液の加工品等の「所持・譲渡」のみでふ
仮に尿検査を行って大麻に陽性が出たとしても、大麻のどの部分から陽性反応が出たのかまでは判断できないため、使用のみで罪に問うことはできないでふ
すでに厚生労働省の間で大麻使用罪の導入も検討されていまふ
世界では大麻の医薬品としての利用面も考慮した上で若干規制は控えムードにはなっているものの、日本では若者含めた検挙数の多さからより一層規制したいのが本望なのでしょう