348 - 一般藤沢市民 2021/01/16(土) 21:20:49 ID:3KY7mqu+
教徒としての活動の中で業務妨害とか脅迫とかと違って触れる事は少なそうな法律なんやけどね (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。