【唐澤貴洋殺す】雑談★20【海外IP規制】 (1001)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

782 - 風吹けば名無し 2017/03/09(木) 22:21:54.25 ID:JSPE1fpu0

>プライバシー侵害が成立する要件としては、“『宴のあと』事件”判決(東京地裁昭和39年9月28日判決)の基準が用いられることが一般的で、次のような要件を定立しています。

>(1)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること
>(2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること
>(3)一般の人々に未だ知られていないことがらであること」

>今回のようなケースでは、何がポイントになるのか。

>「本件のようなケースでは、公開された情報をつなぎ合わせているだけなので、(3)の要件を満たさないのではないかという疑問が出てくるのです。

>また、自分から公開していた情報である以上、公開に同意していたとも評価できるのであり、改めてその情報を他人が公開したとしても、それを侵害と評価できるのかという問題があります。


一理ある