【唐澤貴洋殺す】雑談★18【誹謗中傷対策マーク】 (1001)

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134 - 核撃てば尊師 2017/02/25(土) 03:10:52.73 ID:tUF8yb150

第2 事案の概要
1 本件は,インターネット上のサイトに投稿された記事により権利を侵害されたとする原告が,当該記事を投稿した者に対する損害賠償請求権の行使のために,
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,当該記事が投稿された電子掲示板を開設・運営する被告に対し,当該記事に係る発信者情報の開示を求める事案である。

2 前提となる事実(争いのない事実以外の事実は,括弧内に記載の証拠等によって認める。)
(1)被告は,電気通信事業を業とする会社である。
(2)被告の提供するインターネット接続サービスを経由して,インターネット掲示板2ちゃんねる(http://<以下略>)(以下「本件ウェブサイト」という。)
の「社会福祉法人天祐会乗っ取り事件」というスレッド(以下「本件スレッド」という。)において,別紙情報目録記載の記事(以下同目録の番号に従い,「本件記事1」などという。)が投稿された。
(甲1から3)
(3)本件ウェブサイトは,誰でも匿名で記事を投稿することが可能であり,本件スレッドにアクセスしてきた者は,誰でも投稿された記事を閲覧することが可能である。(弁論の全趣旨)
(4)被告は,別紙発信者情報目録記載の情報を保有している。(弁論の全趣旨)
(5)原告は,本件記事1から7を投稿した者に対し,名誉権侵害による不法行為に基づき,損害賠償を請求することを予定している。(弁論の全趣旨)

3 当事者の主張

(1)原告の主張
ア 本件記事1から7は,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として読んだ場合,本件記事1,3から7は,原告において,違法な理事交代が行われており,原告のガバナンスに問題があるとの摘示をするものであり,
本件記事2は,原告において犯罪者がいるとの事実を摘示するものであり,いずれも原告の社会的評価を低下させることは明らかである。
イ 本件記事1から7は,一社会福祉法人に関するものであり,公共の利害に関する事項とはいえず,根拠を明確に示すことなく,ただ原告を誹謗中傷しており,積極的な加害意思しか見て取ることができず,公益目的も認められない。
さらに,本件記事1から7で摘示されている事実は真実ではない。
したがって,本件記事1から7について,違法性阻却事由の要件を満たすことは窺われない。
ウ 以上からすれば,本件記事1から7は,プロバイダ責任制限法4条1項1号の「権利侵害の明白性」の要件を満たす。

(2)被告の主張
 争う。

第3 当裁判所の判断

1 本件記事1から7の権利侵害の明白性

(1)一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすると、本件記事1は,原告において,乗っ取り事件が進行中であるとの事実を摘示するものと読むことができ,本件記事2は,原告に犯罪に類するような事件を起こす者がいるとの事実を摘示するものと読むことができ,
本件記事3は,原告において,荒唐無稽な話をでっち上げ,緊急理事会で前理事長を解任し,乗っ取りが行われたとの事実を摘示するものと読むことができ,本件記事4は,原告で乗っ取り事件が起きたとの事実を摘示した上で,それは原告の職員や利用者にとって迷惑な事件であるとの意見を表明するものと読むことができ,
本件記事5は,原告において,乗っ取り事件が発生したが,その事件は,政治家が関わっているとの事実を摘示するものと読むことができ,本件記事6は,原告において発生した乗っ取り事件の主犯格は政治家の公設第一秘書であった者であるとの事実を摘示するものと読むことができ,
本件記事7は,原告を乗っ取った者らは,原告において,施設建設に関連する工事,リネンやおむつ,食材等の購入で多額の金銭が動くことから,原告の利権を得るために,原告を乗っ取ったとの事実を摘示するものと読むことができる。 
 本件記事1,3から7は,原告における乗っ取り事件が発生したことを摘示又は前提としており,いずれも原告の社会的評価を低下させるものといえる。
また,本件記事2も,原告に犯罪に類するような事件を起こす者がいるとの事実を摘示するものであり,原告の社会的評価を低下させるものといえる。
(2)証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば,本件記事1から7で摘示されている事実は,いずれも真実ではないと認められ,その余の点について検討するまでもなく,本件記事1から7について,違法性阻却事由の存在は窺われない。
(3)以上からすると,本件記事1から7の投稿により,原告の権利が侵害されたことは明らかであるといえる。

2 結論
 以上の次第で,原告の請求は理由があるから,これを認容することとする。

東京地方裁判所民事第31部
裁判官 小川弘持