【唐澤貴洋殺す】雑談★12【函館八雲工業】 (1001)

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886 - 核撃てば尊師 2017/02/01(水) 19:28:25.72 ID:rXxGAqIe0

プライバシーの権利と表現の自由を比較したところ、検索サイトに優位性があるとの判断
忘れられる権利は言及しなかったが、パカ弁には逆風の最高裁判決


 5裁判官全員一致の結論。決定は1月31日付。男性の申し立てを認めたさいたま地裁決定は国内で初めて「忘れられる権利」を認定したが、同小法廷は言及しなかった。

 >また、同小法廷は同日付で、検索結果削除を求めた4件の訴訟について原告側の上告を退ける決定をした。いずれも削除を認めない判断が確定した。

 >検索事業者への削除請求について最高裁が判断するのは初めて。同種訴訟は各地で起こされており、影響を与えそうだ。

 >仮処分の判断で同小法廷は「検索結果の提供は、検索事業者の表現行為という側面を持つ」と指摘。
必要な情報を探すのを助ける検索サイトには「情報流通の基盤」としての役割があるとした。

 >検索結果の表示が違法といえるかどうかの判断要素として(1)表示された事実の性質・内容(2)申立人の具体的な被害の程度(3)申立人の社会的地位や影響力(4)記事の目的・意義(5)社会的状況(6)その事実を記載する必要性−を提示。
これらに基づき、表現の自由とプライバシーのどちらを優先して保護するか判断すべきだとした。

 >その上で、男性の逮捕容疑は社会的に強い非難の対象とされる児童買春で、公共の利害に関する事項だと判断。
男性の名前だけでなく居住する県も入力しなければ検索結果が表示されないことも踏まえ、削除は認められないと結論づけた。