253 - 核撃てば尊師 2016/12/27(火) 22:57:13.90 ID:/4HKgNbX0
・東京高判昭27・7・3 高刑集5・7・1134
知事の許可を得ずに行われた浴場営業について、
それが事実上平穏に行われ、その外観から許可を得ているように捉えうる場合には、なおも業務として肯定。
・横浜池判昭61・2・28 刑月18・1−2127
パチンコで得た景品を買取る営業について、
それが行政取締法に違反して行われている場合、その違反については行政法の手続に従って解決すべきであり、
刑法の業務妨害罪の保護の対象から外す理由にはならないと判断。