【若林正恭】雑談★2【ツッコミ担当】 (1000)

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174 - ゆぱー! 2015/11/18(水) 08:07:11 ID:rycw98uw

間接正犯
Q 作成権限ある公務員Aが、事情を知らない公務員Bを利用して作成させた場合は刑事事件における虚偽公文書作成罪になりますか?
A Aには虚偽公文書作成罪が成立します。(具体的には、Aは虚偽公文書作成罪の間接正犯になります。)

Q 作成権限はないが、補佐役の公務員Aが、事情を知らない作成権限ある公務員Bを利用して作成させた場合にAは刑事事件において罪になりますか?
A Aには虚偽公文書作成罪が成立します。(具体的には、Aは虚偽公文書作成罪の間接正犯になります。)
http://criminal-bengo.com/information/qa_zaimei/qa10/qa10_3/index05.html


間接正犯は実行者の善悪の判断能力なんか無関係に成立するから反例
そして判例 最判昭和32年10月4日
実行者の判断能力ではなく実行者に犯罪の故意がないことが必要条件

最判昭和32年10月4日(刑集11102464)
刑法一五六条の虚偽公文書作成罪は、公文書の作成権限者たる公務員を主体とする身分犯ではあるが、作成権限者たる公務員の職務を補佐して公文書の起案を担当する職員が、その地位を利用し行使の目的をもつてその職務上起案を担当する文書につき内容虚偽のものを起案し、
これを情を知らない右上司に提出し上司をして右起案文書の内容を真実なものと誤信して署名若しくは記名、捺印せしめ、もつて内容虚偽の公文書を作らせた場合の如きも、
なお、虚偽公文書作成罪の間接正犯の成立あるものと解すべきである。
けだし、この場合においては、右職員は、その職務に関し内容虚偽の文書を起案し情を知らない作成権限者たる公務員を利用して虚偽の公文書を完成したものとみるを相当とするからである
(昭和一〇年(れ)第一四二四号同一一年二月一四日大審院判決,昭和一五年(れ)第六三号同年四月二日大審院判決参照)。


悲報
低学歴アサケー民、「情を知る」が犯罪の故意の有無のことだと理解出来てないWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW