84 - グナマーナ正大師 2015/11/15(日) 17:34:20 ID:nI09wX4A
近隣住民の方達、ガンガン私人逮捕してやってね
密漁した犯人を棒で刺して私人逮捕した判例
最高裁は、現行犯逮捕に際して現行犯が抵抗した場合には、状況と社会通念に照らして、逮捕に必要かつ相当と認められる限度内の実力行使が認められると示しました。これは警察官・一般人で違いはありません。そして、その実力行使が刑罰上法令に触れうるものであっても、必要かつ相当な限度内であれば刑法35条に従い、処罰しないと示しました。
ttp://sp.hou-nattoku.com/precedent/0022.php
しおかぜ丸は密漁犯人を現行犯逮捕しようと大平丸を追跡しましたが、船足が遅く困難だったため、付近にいた第1清福丸に追跡を依頼します。清福丸は大平丸を約3時間追跡し、停船を呼びかけましたが、大平丸は清福丸の船腹に衝突するなど3回にわたって激しく抵抗しました。
清福丸側も、大平丸にビンやボルトなどを投げつけ、逃走の阻止を図りました。その際、清福丸の乗組員である被告人Xは、大平丸を操舵中のYの手足を竹竿で叩き突くなどして右足背部に刺し傷をつくり、Yに全治1週間の傷害を負わせました。