133 - グナマーナ正大師 2015/11/15(日) 17:54:47 ID:nI09wX4A
たとえば芸能人が路上で盗撮されたとして
(1)カメラを向けられて不快に感じ
(2)ネットで公開されたり出版されて不快に感じる
という2段階がある
肖像権とは(1)の段階を保護する権利であるということを理解出来てない中卒ガイジ多すぎ
(2)の段階を保護するのはプライバシー権やパブリシティ権である
肖像権と(2)を混同するのは低学歴特有
肖像権はみだりに撮影されない権利なのであって
撮影された内容を公開されない権利では無い
つまり肖像権が認められなくてもネットで公開して良いことにはならない