140 - グナマーナ正大師 2015/11/14(土) 12:57:08 ID:g.bN2Xho
「他者の自由を侵害する自由」を認めてしまうと
「『他者の自由を侵害する自由』をやめさせる自由」も認めざるを得なくなり
自由という概念そのものが成立しなくなるのよね
そのために「他者の自由を侵害する自由」は一律禁止とした上で
他者と権利や自由が対立する場合には法律に則って自由の均衡を調整するというのが現代の法治国家の根本なのよね
それ故「あいつがムカつくことをしたから」という理由で勝手に報復することは全く認められない
これが「自力救済の禁止」
中卒はこういう当たり前の常識を理解する知能を有してないよね