【顕正会】雑談★372【冨士大石寺】 (1000)

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966 - グナマーナ正大師 2015/11/12(木) 15:39:07 ID:suynp6hs

第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知