966 - グナマーナ正大師 2015/11/12(木) 15:39:07 ID:suynp6hs
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知、財産に対し害を加える旨を告知