【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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589 - 唐睾睾睾 2014/01/10(金) 19:26:20 ID:H9O4Qock0

(9)原告P2から上記電話があった旨伝えられた原告従業員P6(以下「P6」という。)は,同日中に被告から教えられた電話番号に電話をかけた。同電話において,被告は,P6に対し,P5の兄を名乗り,P5が原告店舗に在籍していないのに同店舗のホームページに勝手に写真が掲載されているから,これを削除して欲しい旨伝えた。(被告本人)。
(10)原告は,原告店舗のホームページに掲載したいたP5の写真等を削除した(弁論の全趣旨)。
(11)原告代表者らは,平成23年11月23日頃までの間に,上記各電話においてP5の兄を名乗っていたのが原告と同業者の関係にある被告であることを知った(証人P6,被告本人)。
(12)原告P2は,同月24日,医師から,不安障害(不安状態)で通院加療中であり,今後当分の間自宅静養が望ましいとの診断を受けた(甲3)。
(13)原告代表者及びP6は,同月25日,被告店舗を訪れた。被告が入店を拒んだにもかかわらず,原告代表者らが無理矢理入室しようとしていると考えた被告は,警備会社に非常通報をするとともに,警察へ連絡するなどした。(被告本人)
(14)P6は,平成23年12月1日付け内容証明郵便で,被告及びP5に対し,共謀して,原告店舗に度重なる嫌がらせの電話をしたなどとして,慰謝料200万円を支払うことを要求する旨の書面を送付した(乙4)。
2 争点1(本件会話における被告の言動が不法行為に当たるか)について
 原告は,第2の3(1)のとおり主張する。
 そこで検討するに,前記認定事実によれば,被告は,〔1〕平成23年10月20日午後4時頃,営業中の原告店舗に電話をかけ,電話に出た原告P2に対し,P5の兄である旨名乗ったこと,〔2〕上記電話において,原告P2に対し,P5についての原告店舗における在籍確認を行ったこと,〔3〕その上で,被告は,原告P2に対し,P5が原告店舗の従業員募集に応募したが面接には行っておらず原告店舗で働く意思がないこと,にもかかわらず同店舗でホームページにP5の写真が勝手に使われていることを伝えて,上記写真を上記ホームページから削除するように依頼したことが認められる。しかしながら,上記電話における被告の言動が原告P2をして原告店舗における就労に支障を生じるほどの著しい精神的苦痛を与え,かつ,原告P2の勤務効率の低減を発生させる程度に威圧的であった事実ないし上記電話対応が原告の営業活動に支障を生じさせるものであった事実は,いずれもこれを認めるに足りず,その他本件全証拠によるもこれを認めるに足りない。
 かえって,被告が原告店舗に対し上記電話をかけた目的は,P5を採用したいと考えた被告において,P5の原告店舗における在籍確認をするとともに,同店舗のホームページから同人の写真等を削除してもらうことにあり,かつ,被告は,同業者であることを名乗れば原告代表者らとの間において争いが起きることを恐れて,P5の兄である旨名乗ったのであるから,被告としては穏便に上記目的が達成されるのであればそれに越したことはなく,このような被告において,本件会話の当初から,原告P2に対し威圧的な態度に出たとは考え難い。また,原告P2は,上記被告の申入れに対して,「確認の後,責任者から折り返し電話する」旨応えるなど誠実に対応しており(実際に同日中に責任者であるP6から折り返し電話をしている。),原告P2の応答態度に触発されて被告において威圧的な口調となったとも考えられない。
 以上によれば,争点(1)に係る原告らの主張は採用できない。
 なお,P6の供述中には,原告らの上記主張に沿う部分があるものの,P6の本件会話内容についての供述は,原告P2からの伝聞によるものであるから,これを措信することはできない。また,原告P2の陳述書(甲2)が提出されており,同書面には,原告らの上記主張に沿う陳述があるが,原告P2については反対尋問を経ておらず,同人の陳述につき客観的裏付けも見当たらないのであって,上記記載内容を信用することはできない。さらに,原告P2の平成23年11月24日付け診断書(甲3)によれば,同人は,同日,不安障害(不安状態)で通院加療中であり,今後当分の間自宅静養が望ましいとの医師の診断を受けたことが認められるけれども,上記受診は本件会話から約1か月経過後であり,本件全証拠によるも原告P2に発症したとされる不安障害と本件との関連性を認めるに足りない。
3 よって,その余の争点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第1部
裁判官 塚原聡