588 - 唐睾睾睾 2014/01/10(金) 19:26:07 ID:H9O4Qock0
(2)損害
(原告ら)
ア 原告会社=下記合計407万3024円
原告会社は,被告の上記加害行為により,本来得られるべき営業利益387万3024円の損害を受けたほか,訴訟代理人に対し,本件訴訟を委任し,弁護士報酬として20万円を支払った。
イ 原告P2=下記合計70万5900円
原告P2は,被告の上記加害行為により,著しい精神的苦痛を受けたところ,これを慰謝するには50万円が相当である。また,原告P2は,精神的苦痛による体調不良に関する治療費5900円を,訴訟代理人に対し,本件訴訟を委任し,弁護士報酬として20万円を各支払った。
(被告)
否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)P5は,平成23年10月19日午前零時22分,電子メールで,被告店舗従業員への採用募集に応募した(乙1,被告本人)。
(2)上記応募に応じて,被告は,同月20日,P5との採用面接を行うことにし,その旨P5に連絡した(被告本人)。
(3)上記面接時までに,被告は,原告店舗のホームページ上に掲載された同店舗の在籍表に,同店従業員としてP5の写真が掲載されていることを発見した。当時,被告店舗においては,同業種の別店舗との掛け持ちを禁止していたことから,被告は,P5に対し,他の店舗に在籍しているなら被告店舗で採用することはできないことを伝えることにし,前同日,面接に訪れたP5に対し,その旨伝えた。(乙8の1・2,被告本人)。
(4)これに対して,P5は,被告に対し,原告店舗の従業員募集に応募したことはあるが,面接には行っておらず,在籍もしていない旨言った。P5を採用したいと考えた被告は,原告店舗に電話をかけて,P5の在籍を確認し,在籍していないのであればホームページ上の写真等を削除してもらった上,被告店舗でP5を採用しようと考えた。(被告本人,弁論の全趣旨)
(5)被告は,原告店舗への電話の際に,同業者である旨名乗れば,従業員の引き抜きなどと疑われ,原告代表者らとの間において争いが生じると考えたことから,P5の兄を名乗って上記電話をかけることとした(被告本人,弁論の全趣旨)。
(6)平成23年10月20日午後4時頃,原告店舗へ電話をかけ,電話に出た原告P2が被告に応対した(前提事実)。
(7)被告は,原告P2に対して,P5についての在籍確認を行った。原告P2は,P5が原告店舗に在籍している旨応えた。そこで,被告は,P5は,原告店舗の従業員募集に応募したが面接には行っていないこと,写真が勝手に使われている旨伝えた上,P5は原告店舗で働く意思がないことを伝え,その削除を依頼した。(被告本人)
(8)被告の上記要請に対して,原告P2は,「私は責任者ではないので,確認させていただいて,後ほど折り返し電話します。」と応えたため,被告は,自己の携帯電話番号を伝えた。被告と原告P2との上記電話における会話時間は2〜3分であった。(被告本人,弁論の全趣旨)。