【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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587 - 唐睾睾睾 2014/01/10(金) 19:25:50 ID:9WzsEuPg0

2 前提事実
(1)原告は,エステサロンの経営等を目的とする株式会社であり,東京都千代田区内において,女子高生リフレ店舗「Alice−アリス−〜萌え萌えJKリフレ〜P4校」(以下「原告店舗」という。)を営業している。原告P2は,原告店舗従業員である。
(2)被告は,株式会社ステファニーリンクの代表取締役を務めていた者であり,同社は,東京都豊島区内において、女子高生リフレ店舗「Candyfloss」(以下「被告店舗」という。)を営業していた。
(3)被告は,平成23年10月20日午後4時頃,原告店舗へ電話をかけ,電話に出た原告P2が被告に応対した(同電話における被告と原告P2との会話を「本件会話」という。)。 
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1)本件会話における被告の言動が不法行為に当たるか(争点1)。
(原告らの主張)
ア(ア)訴外P5(以下「P5」という。)は,被告店舗従業員であったのに,平成23年10月4日,原告店舗の採用面接を経て,原告から採用通知を受けたにもかかわらず,その後何らの連絡なく,原告店舗で働くことはなかった。
(イ)被告は,同月20日午後4時頃,営業中の原告店舗に電話をかけ,電話に出た原告P2に対し,P5の兄である旨名乗った上,「なんでうちの妹が写真に出ているのか。」,「妹は面接に行っていないと言っている。なのになんで写真がホームページに載っているんだ。」,「妹は面接に行っていない。今,一緒にいてそう言っている。」,「おびえちゃってるよ。」,「なんかおたくら暴力団関係者なんでしょ。」,「Candyflossにちょっかいだしてるんでしょ。」などと威圧的な口調で,事実無根の言葉を繰り返した。
(ウ)そこで,原告は,不本意ながら,ホームページに掲載してあったP5の写真等を削除するなど誠実な対応をとった。
イ 上記被告の電話における言動は,原告P2に原告店舗における就労に支障を生じるほどの著しい精神的苦痛を与え,かつ,原告P2の勤務効率の低減を発生させたこと及び不必要な電話対応をせざるを得なくなったことなどにより,原告の営業活動に支障を生じさせるものであるから,原告らに対する加害行為というべきである。
(被告)
ア(ア)P5は,平成23年10月19日午前零時22分,電子メールで,被告店舗従業員への採用募集に応募したことから,被告は,同月20日,P5との採用面接を行った。
(イ)上記面接時までに,被告は,原告店舗のホームページを閲覧したところ,そこに同店舗従業員としてP5の写真等(以下「写真等」という。)が掲載されていることを発見した。当時,被告店舗においては,同業種の別店舗との掛け持ち就労を禁止していた。このため,被告は,P5に対し,原告店舗に在籍しているなら被告店舗で採用することはできない旨伝えた。
(ウ)ところが,P5は,被告に対し,原告店舗の面接に行ったことはなく,在籍もしていない旨言ったことから,被告は,原告店舗に電話をかけて,P5の在籍を確認し,在籍していないのであればホームページ上の写真等を削除(以下「削除」という。)してもらおうと考えた。
(エ)被告は,原告店舗への電話の際に,同業者である旨名乗れば,従業員の引き抜きなどと疑われ,争いが生じると考えたことから,P5の兄を名乗って上記電話をかけることとした。
 また,上記電話をかける際,被告は,自らの電話番号を非通知設定としなかった。
(オ)被告は,原告P2に対して,P5についての在籍確認を行った上,同人が原告店舗で働く意思がないことを伝え,写真等の削除を依頼した。原告P2は,「私は責任者ではないので,責任者からかけ直します。」と応えたため,同人との間で長々としたやりとりは行われず,また,この間,被告は,原告P2に対し,紳士的かつ冷静な口調で話しており,威圧的な口調であったという事実は一切ない。
イ 上記アのとおりであるから,原告P2が不必要な電話対応で時間を割いたことはなく,また,著しい精神的苦痛を生じさせることもない。