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東京地方裁判所
平成24年(ワ)第15333号 損害賠償等請求事件(甲事件)
平成24年(ワ)第27982号 損害賠償等請求事件(乙事件)
平成25年5月27日民事第1部判決
口頭弁論終結日 平成25年4月15日
判 決
甲事件原告 株式会社HAYA(以下「原告会社」という。)
代表者代表取締役 P1
乙事件原告 P2(以下「原告P2」という。)
上記2名訴訟代理人弁護士 太田真也
甲事件及び乙事件被告 P3
訴訟代理人弁護士 酒井将 浅野健太郎 太期宗平
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 甲事件
被告は,原告会社に対し,金407万3024円及びこれに対する平成24年6月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 乙事件
被告は,原告P2に対し,金70万5900円及びこれに対する平成24年6月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
原告会社及び原告P2は,女子高生が客のマッサージをするなどの接客を行ういわゆる女子高生リフレ(以下「女子高生リフレ」という。)店舗を営業する株式会社及びその従業員であったところ,同様の営業を営む株式会社の代表取締役であった被告が,原告会社に対し,嫌がらせ目的で電話をかけ,これに応対した原告P2に対し,威圧的な口調で事実無根の言葉を繰り返したことにより,同人において就労に支障が出るほどの著しい精神的苦痛を生じさせ,また,同人の勤務効率が低減して原告会社の営業活動に支障を生じさせたなどとして,不法行為に基づき,被告に対して,原告P2につき慰謝料及び治療費並びに弁護士費用合計70万5900円,被告会社につき営業利益の損失額及び弁護士費用合計407万3024円の各支払を求めるとともに,訴状送達の日の翌日から民事法定利率による年5分の割合の遅延損害金の支払を求めた。