582 - 唐睾睾睾 2014/01/10(金) 19:20:03 ID:H9O4Qock0
プロバイダ責任法4条に基づく発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第8013号
平成24年8月8日民事第32部判決
口頭弁論終結日 平成24年6月20日
判 決
原告 a
同訴訟代理人弁護士 太田真也
被告 KDDI株式会社
同代表者代表取締役 b
同訴訟代理人弁護士 星川勇二
同 星川信行
同 渡部英人
同 竹本英世
主 文
1 原告の各請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,別紙投稿記事目録記載の各投稿記事に係る別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
第2 事案の概要
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上の電子掲示板にした書き込みによって人格権を侵害されたと主張して,同書き込みについてインターネット接続サービスを提供した,いわゆる経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記書き込みを行った氏名不詳者の氏名等の情報の開示を求める事案である。
1 前提事実
以下の各事実については,証拠等を掲記する事実は当該証拠等によりこれを認め,その余の事実は当事者間に争いがない。
(1)原告は,平成23年10月5日当時,インターネット上にブログ(URLhttp:<以下略>,以下「本件ブログ」という。)を開設していた者である(甲1,弁論の全趣旨)。
(2)被告は,インターネット接続サービスを提供する,いわゆる経由プロバイダであって,法2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に当たる。
(3)氏名不詳者は,インターネット上の匿名掲示板である「2ちゃんねる」(http:<以下略>,以下「本件ウェブサイト」という。)内の「○○○○○○○○○○○○○○○○○」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)において,別紙投稿記事目録の各「投稿内容」欄記載の書き込みを,同目録の各「投稿日時」欄記載の年月日に行い,不特定多数の閲覧にした(甲1,弁論の全趣旨)。
以下,別紙投稿記事目録記載の各書き込みを「本件各書き込み」と総称するほか,本件各書き込みについて,各「記事番号」欄の記載に従い,例えば,「記事番号」欄「1」記載の書き込みを「本件書き込み1」などという。また,本件各書き込みの発信者を「本件各発信者」と総称する。
(4)原告は,本件ウェブサイトの管理者であるパケットモンスターインク・ピーティーイー・エルティーディー(PACKET MONSTER INC.PTE.LTD.)に対し,本件各書き込みに係る発信者情報の開示を求める仮処分の申立てを行い,同仮処分命令を得て,これに基づいて,本件各書き込みに係るIPアドレス等の情報の開示を受け,この情報により,本件各発信者が,被告を経由プロバイダとして本件各書き込みをしたことが判明した(甲3から5,弁論の全趣旨)。
(5)被告は,本件各発信者に係る氏名,住所等の別紙発信者情報目録記載の情報を保有している(甲6)。