【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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581 - 唐睾睾睾 2014/01/10(金) 19:18:12 ID:SsjEdbL60

 投稿9,投稿12及び投稿13(甲1)では,原告ブログ等に掲載されている写真が「露出写真」「下着姿晒したり,やたらバスト強調したり,・・・半生おっぱい見せる」ものであると指摘され,ホテルでの朝食写真についても「露出好き」との評価がされていることが認められるが,そのそれぞれに対応する写真がどのようなものであったのかについて原告は立証せず,実際に下着姿であったり,胸部等が露出した写真であった可能性を否定できないから,表現が辛辣であるとはいえるものの,原告が当時26歳の女性であることを考慮しても,原告ブログ等に原告が掲載した写真に対し,上記のとおり表現したことが,感想や批評の域を超えるもので,扇情的な表現であり,原告に対する悪いイメージを増幅させることを意図して記載されたものということはできず,社会通念上受忍限度を超えて明らかに原告の名誉感情を侵害するものとはいえない。 
 したがって,投稿3から投稿14はいずれも,社会通念上受忍限度を超えて明らかに原告の名誉感情を侵害するものであるとはいえないから,その発信者情報の開示を求める原告の請求は理由がない。
エ なお,原告は,本件サイトが,原告をおもしろおかしく誹謗中傷しようとする目的を有しており,原告の望まない情報が,原告に否定的な感情を抱く不特定多数の人々の好奇の視線に晒されることになり,その表現形式が無秩序で統一感のないものであって,権利侵害が無限に拡大する可能性があることから,一般人の感覚から名誉権やプライバシー権を明らかに侵害するものといえない表現であっても,名誉権やプライバシー権の侵害にあたると主張する。
 しかし,上記認定のとおり,原告ブログ等は,不特定多数人の閲覧を容認しており,原告ブログ等で公開された私的情報を原告に否定的な感情を抱く人々も閲覧することも予定しているのであって,本件サイトへの投稿者が原告に否定的な感情を抱く人々に偏っており,その表現形式が無秩序で統一感のないものであるとしても,そのことから,本件サイトへの投稿が,一般人の通常の注意と読み方を基準として名誉毀損ないしプライバシー侵害にあたらないにもかかわらず,名誉毀損ないしプライバシー侵害にあたると判断すべきであるとはいえない。
 原告の上記主張は独自の見解であって,当裁判所の採用するところではない。
2 以上のとおりであるから,本件各投稿によって,原告の権利が侵害されたことが明らかであるとはいえず,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事24部
裁判官 石栗正子

(別紙)投稿記事目録
(別紙)発信者情報目録
 別紙投稿記事目録記載のIPアドレスを,同目録記載の投稿日時に使用し、同目録記載の投稿用URLに接続したものに関する情報であって、次に掲げるもの
1 氏名または名称
2 住所
3 メールアドレス
以上
(別紙)主張対比表