【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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580 - 唐睾睾睾 2014/01/10(金) 19:18:01 ID:SsjEdbL60

(2)次に,原告は,投稿3から投稿14が,いずれも感想や批評の域を超えて,社会通念上受忍限度を超えて明らかに原告の名誉感情を侵害するものであると主張している。
ア 投稿3から投稿14(甲1)は,いずれも原告ブログ等の記載内容及び掲載された写真に対して,その感想や批評を述べるものであり,これが通常の感想や批評の域を超えるものであるか否かは,これに対応する原告ブログ等の内容に左右される部分があるといえるところ,原告ブログ等について,原告は本件訴訟に書証として提出する意向はなく,その記載が事実に反すると主張する部分についても,具体的事実の立証はしないというのである。
 したがって,本件各投稿の記載が,感想や批評の域を超えているかどうかは,その記載のみから判断することになる。
イ また,「Amebaオフィシャルブログ」が,アメーバブログの運営元が,芸能人・有名人ブログとして,審査をした上で登録するものであることは上記認定のとおりであり,これを閲覧する側からみれば,登録されたブログの作成者は,芸能人・有名人として,一般人とは異なり,人々の注目を集めるに値する存在として特別に扱うべきことをブログの運営元が認定したものと認識するのが通常であるから,一般人のブログ以上に多くの人々が関心を持ち,閲覧することは当然に想定されるところである。そして,上記オフィシャルブログの登録条件として(乙4),本人が登録を希望して申請することを求めており,原告も,自ら希望して登録されたことに照らせば,原告の職業が保育士で,芸能人ではないとしても,ブログの閲覧者から芸能人などと同等ないしこれに近い扱いを受けることを容認していたものというべきであり,原告ブログ等で公開した内容に対しては,芸能人等と同程度の賞賛ないし批判にさらされることを予想した上で原告ブログ等に記載し,写真等を掲載していたものというべきである。
 したがって,原告ブログ等に対する感想又は批評として,社会通念上受忍限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであるか否かを判断するにあたっては,原告が,本件各投稿がされた当時26歳の女性であり,保育士であったことのみならず,原告ブログ等で公開した内容については,芸能人等と同等ないしこれに近い扱いを受けることを予想して記載しており,同程度の賞賛ないし批判を受けることも容認していたことを前提として判断すべきである。
ウ 投稿3から投稿8,投稿14(甲1)はいずれも,原告ブログ等の記載内容及び掲載された写真に対する感想又は批評を述べるものであり,一部辛辣な表現があることは否定できないが,自己の感想又は批評を述べるものとして特に扇情的で,原告に対する悪いイメージを増幅させることを意図して記載されたものとまではいえず,社会通念上明らかに受忍限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものとはいえない。
 投稿9から投稿11(甲1)も,本件サイトの投稿(甲1)並びに原告ブログ等の記載内容及び掲載された写真(乙2,3)によると,原告は,クレジットカードの月額支払額やこれが利用限度額を超えることなども公開しており,その具体的内容は不明であるものの,旅行や食事の内容などについても記載していたことが認められるから,これらの記載を前提とすれば,原告を「セレブな」等と形容し,一般人とは異なると記載することが通常あり得る表現である可能性は否定できず,上記表現が特に扇情的で,原告に対する悪いイメージを増幅させることを意図したものということはできない。
 また,投稿10(甲1)の「計画的倒産」との記載は,これ以前の書き込み内容に照らすと,原告について述べたものではないことが明らかであるから,この記載をもって原告の名誉ないし信用を毀損するものであるといえないことは明らかであるし,その他の記載も,単なる感想や批評の域を超えるとまでいえるものではない。
 投稿11から投稿13(甲1)において,保育士として働いていないことや料理をしていないことを述べるものは,原告ブログ等の記載に,保育士としての稼働状況や料理をしたことの記載がないことを前提として記載されたものであると推測され,原告が料理についての資格を有していることを示す証拠はないから,これらの記載が単なる感想や批評の域を超えるものであるということはできず,原告の社会的信用を損なうものともいえない。