【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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579 - 唐睾睾睾 2014/01/10(金) 19:17:47 ID:SsjEdbL60

(2)電子メールアドレスの開示の必要性
(原告の主張)
 原告は,本件各発信者に対する不法行為による損害賠償請求等の準備をしており,そのために,本件各発信者にかかる発信者情報が必要であるから,その開示を求める正当な理由がある。
(被告の主張)
 氏名及び住所の開示を受けることができる場合には,それだけで損害賠償請求権の行使が可能であるから,電子メールアドレスは不要である。
第3 当裁判所の判断
1 原告は,本件各投稿により,原告のプライバシー権の侵害,名誉及び信用毀損並びに名誉感情を侵害されたことが明らかであると主張しているので,この点について検討する。
(1)原告は,本件各投稿のうち,投稿1及び投稿2が,原告の実名及び交際中の男性の年齢や家族構成を公開するもので,プライバシーの侵害に当たると主張している。
ア 証拠(乙2から4)によると,原告のブログは,「Amebaオフィシャルブログ」として,運営元が,審査の上,芸能人・有名人として登録をすることがふさわしいと認定して登録したもので,不特定多数人がアクセスすることができ,1日のアクセス数が21万を超えることもあること,原告は,オフィシャルブログとして登録されることを自ら強く希望していたこと,そのブログにおいて,原告は,氏名はもちろん,生年月日や職業,趣味のほか,旅行や食事などの日常生活の内容などについても記載し,写真も掲載していたこと,TwitterやFacebookでも私的な情報を公開しており,Twitterで,交際中の男性から言われた言葉をそのまま記載していたものをブログにも転載していることが認められる。
 本件サイトは不特定多数人が閲覧し,自由に書き込むことができるから,投稿1及び投稿2において公開されている原告の氏名,交際相手の年齢及び家族構成は,いずれも原告の私的情報を公開するものということができるが,少なくとも,本件各投稿がされていた当時,原告ブログ等は,閲覧者を制限しておらず,本件サイトの本件各投稿を含む投稿の内容(甲1)に照らせば,原告ブログ等に,原告の氏名,交際相手の年齢及び家族構成が記載されていたことが認められるから,原告は,投稿1及び投稿2がされる以前に,これらの私的情報を不特定多数人に既に公開していたものといえ,投稿1及び投稿2により,原告のプライバシーが侵害されたとはいえない。
 これについて,原告は,原告が原告ブログ等で公表している私的情報は,不特定多数人に何らの制限なく,どのような方法によっても公表してよいと認めたものではないと主張しており,一定の目的のために公開された私的情報について,その目的と関係のない範囲にまで公開されない利益が法定保護に値すると解する余地があるとしても,本件ブログ等において,原告が私的情報を公開する目的が明示又は黙示に示されていたことを認めるに足りる証拠はなく,本件訴訟に提出されている原告ブログ等(乙2,3)からは,原告は特段の制限を付さずに,不特定多数人に対して私的情報を公開していることが認められるから,原告は,原告ブログ等に記載した内容について,私的情報をどの範囲でどのような形で公表するかについてのコントロールを放棄して公表したものといべきであり,投稿1及び投稿2が,原告が私的情報を公開した目的以外の目的ないし方法で,原告の私的情報を公開したものであるとの原告の主張は前提を欠いている。
イ 原告は,投稿1が,不特定多数人に対し,プライバシー権や名誉権を侵害する危険性のある書き込みを極めて強く誘引するものであり,氏名のみの記載であっても,プライバシー権や名誉権を侵害する書き込みと同視し得ると主張するが,一般人の注意及び読み方を基準とすれば,投稿1(甲1)が原告主張の書き込みを極めて強く誘引するものであるとまではいえない。
 また,原告は,投稿2について,原告に対する否定的なイメージを生じさせる記載の後,原告の名誉を侵害するような文言に続けて,交際相手の年齢と家族構成を記載し,最後に原告を嘲笑しているから,全体として原告の名誉を毀損するものであり,意図した範囲を超えて私的情報を公開したものであると主張する。
 仮に,原告が自ら公開した私的情報であっても,これを使用して,原告の名誉を毀損したのであれば,その行為自体は名誉毀損として不法行為を構成するものというべきであるが,一般人の注意と読み方をもってすれば,投稿2(甲1)が,原告に対する好意的な記載ではないとしても,原告を嘲笑するものであり,交際相手の年齢及び家族構成の指摘が,他の記載と相まって原告の社会的評価を低下させることが明らかであるとはいい難い。
ウ 以上のとおりであるから,投稿1及び投稿2が,原告のプライバシー権の侵害ないし名誉毀損に当たることが明らかであるとはいえず,その発信者情報の開示を求める原告の請求は理由がない。