【唐澤貴洋殺す】雑談★2【唐澤貴洋殺す】 (1000)

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578 - 唐睾睾睾 2014/01/10(金) 19:17:24 ID:SsjEdbL60

3 争点
(1)本件各投稿による明白な権利侵害
(原告の主張)
 本件各投稿は,別紙主張対比表原告欄記載のとおり,原告のプライバシーを侵害し,あるいは,侮辱するものであるところ,原告は,一般人である保育士であり,本件サイトでプライバシー情報を拡散されたり,評価されたりしなければならないほどの公益性はない。
 プライバシー権は,自己情報コントロール権として自己の私的情報をみだりに収集・利用・伝達されない権利とされており,個人は,自己の私的情報を公表するか否かのみならず,どの範囲で,どのような形で公表するかについても自らコントロールする権利を有している。
 原告は,自ら運営するブログで自己の私的情報を公表しているが,不特定多数人に何らの制限なく,どのような方法によっても公表してよいと認めたとまではいえず,原告の意図しない方法や手段での公表についてはプライバシー権の侵害となる余地は十分にあると思われる。特に,本件各投稿が,本件サイトの実名スレッドという掲示板への投稿であり,原告をおもしろおかしく誹謗中傷しようという目的でされたもので,原告の意図に反して,原告の望まない情報が,原告に否定的な感情を抱く不特定多数の人々の好奇の視線に晒される状態に置かれることになる。さらに本件サイトにおける表現形式は,不特定多数人が次々に主張や意見を記載するという無秩序で統一感のないものであるから,一旦プライバシー権や名誉を毀損する書き込みがされると,権利侵害が無限に拡散する状況にある。
 したがって,本件各投稿がされた表現の場及び表現の方式に鑑みれば,一般人の感覚からは名誉権やプライバシー権の侵害に当たることが明白といえない表現であっても,名誉権やプライバシー権の侵害に当たる余地が多分にあると考えられる。
(被告の主張)
 プライバシー権は,私生活上の事柄をみだりに公開されない権利であり,個人に関する情報がプライバシーとして保護されるためには,〔1〕私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある情報であり,〔2〕一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合,他者に開示されることを欲しないであろうと認められ,〔3〕一般の人に未だ知られていない情報であることが必要であるところ,既に当該個人がその情報を自ら公表していた場合には,自らの私生活上の平穏を確保し,人格的自律を保持する上で,当該自己情報を秘匿する必要がないと判断し,その秘匿性をいわば放棄したものと解するのが自然であり,このような情報については法的保護に値しないと解される。
 インターネット上のブログや掲示板(以下「ブログ等」という。)は,閲覧者を特定の範囲に制限しない限り,不特定多数人が閲覧することが可能であるから,ブログ等の作成者は,ブログ等に掲載する内容が不特定多数人に閲覧され,意見・批評が述べられ,流通していくことは容易に予見し得ることであり,これを前提として内容を記載するのが通常である。
 したがって,ブログ等に自ら公表した自己情報は,不特定多数人に閲覧等されてもよいと判断して,プライバシー権を放棄した情報であるから,これらの情報に関し,他の掲示板等に書き込みがされたとしても,非公知性の要件を欠き,プライバシー侵害には当たらない。
 原告は,原告のブログ,Twitter及びFacebook等(以下「原告ブログ等」という。)において,不特定多数人に向けて自己情報を積極的に発信しており,原告のブログは,アメーバブログの運営元が芸能人・有名人と認定した者しか登録できない「Amebaオフィシャルブログ」と呼ばれるブログの一つであり,アクセス数が1日21万以上に上ることもあることからすれば,当該情報については自ら秘匿性を放棄したものといえる。
 原告は,原告のブログが不特定多数人に閲覧等されることを認識しながら,生年月日や経歴,容姿のみならず,交際相手がいること,食事や旅行に行ったことなど私生活における様々な情報を公開していたのであるから,閲覧者が様々な意見,感想及び批評を述べることを予見し,容認した上で原告ブログ等を作成していたといえる。これらの情報に関し,原告に批判的な意見や感想があったからといって,原告の社会的評価を下げるものとはいえず,社会通念上受忍限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものとはいえないから,名誉毀損又は侮辱が成立すると解すべきではない。
 原告ブログ等で既に公開されている情報は,原告が秘匿性を放棄し,非公知性の要件を欠くから,本件サイトで公開されたとしても,プライバシーの侵害には当たらない。
 また,本件各投稿は,別紙主張対比表被告欄記載のとおり,いずれも原告が公開しているブログの記事や写真等に関する感想や批評にすぎないから,これがプライバシー権の侵害ないし侮辱にあたることが明白であるとはいえない。