571 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:38:09 ID:2zKTg5rI0
10 結論 以上によれば,原告の請求は,被告らに対し,主文1項及び2項記載の金員の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。東京地方裁判所民事第11部裁判官 中吉徹郎(別紙)出退勤時刻等一覧表《略》