569 - 唐睾睾睾 2014/01/09(木) 18:37:50 ID:.jMEx8/.0
4 争点3(原告が被告らに対し法定休日労働についての割増賃金の支払を請求し得るかどうか)について
労働基準法35条は,4週間を通じ4日以上の休日を与える場合でない限り,「使用者は,労働者に対して,毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」と規定するところ,被告らは,被告らにおいては法定休日が特定されていないから,日曜日又は土曜日のうち労働しなかった方の日が法定休日となる旨を主張する。
しかし,被告らにおいては,就業規則上,日曜日,土曜日,国民の祝日,年末年始(12月30日から翌年1月4日まで),使用者が「レガシィカレンダー」により定める日が休日とされる一方,証拠(甲3,乙3)によれば,平成21年及び平成22年においては,「レガシィカレンダー」により土曜日又は国民の祝日のうちの3日についてあらかじめ出勤日とする旨が定められていることが認められ,これに弁論の全趣旨を総合すれば,少なくとも平成22年においては,日曜日が法定休日とされていたものと認めるのが相当である。被告らの上記主張は,採用することができない。
したがって,平成22年8月8日(日曜日)及び同月22日(日曜日)は,いずれも法定休日であり,上記両日における労働については,法定休日労働として割増賃金が支払われるべきである。
5 争点4(被告らが原告に対し割増賃金及びこれに対する遅延損害金を連帯して支払う義務を負うかどうか)について
前判示のとおり,原告は,被告ら双方と労働契約を締結したものの,被告らに対し,そのいずれの業務であり,そのいずれが労務提供先となるのかを格別区別することなく,双方の業務が渾然一体となったものとして,その労務を提供していたものであり,被告らも,原告から,被告らのいずれの業務であり,被告らのいずれが労務提供先となるのかについて格別区別することなく,その労働の提供を受けていたものであると認められる。このような事実関係の下では,原告と被告らの間においては,労務の提供のほか賃金の支払について,これを不可分債務とする旨の黙示の合意があったものと認めるのが相当である。
したがって,被告らは,原告に対し,賃金及びこれに対する遅延損害金を連帯して支払うべき義務を負うというべきである。
6 争点5(被告らが原告に対して支払うべき割増賃金の額)について
既に判示したところに,前記争いのない事実等,証拠(甲12)及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告は,被告らに雇用されている間,被告らの明示又は黙示の業務命令に基づいて,別紙「出退勤時刻等一覧表」の「通常残業時間」欄記載のとおりの時間外労働に従事し,同「深夜残業時間」欄記載のとおりの深夜労働に従事し,同「休日労働時間」欄記載のとおりの法定休日労働に従事したこと,それぞれの時間は,時間外労働が合計661時間40分,深夜労働が合計102時間48分,法定休日労働が合計9時間であることが認められ,上記の時間外労働,深夜労働及び法定休日労働についての割増賃金の額は,原告主張のとおり,時間外労働についての分が合計172万0333円,深夜労働についての分が合計32万0736円,法定休日労働についての分が合計2万5272円と算定される。
したがって,被告らが原告に対して支払うべき割増賃金の額は,上記算定の割増賃金合計206万6341円から支払済みの5万2008円を控除した201万4333円であると認められる。